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家族構成 本人43歳 会社員 妻42歳 抑うつ神経症を発症し、同居不可能
子供11歳 養護施設にて養育中 子供3歳 妻の実家にて養育中
妻は1年前に入院(精神科)し退院後、同居生活が不可能な状態となった為、実家へ下の子供と戻りました。上の子供は9歳の時(下の子供が生まれてから)不安定となり児童相談所へ一時保護を繰り返し、養護施設での養育となりました。 現在も妻の状態は不安定で主治医からは(1)母性がない(下の子がなついていない)(2)自立は無理(3)実家の母が過干渉気味で妻に悪影響があるが引き離すのは無理(4)離婚しても子供の養育は妻には無理(5)離婚調停しても本人の判断力がない との診断がだされました。
自分としては早期に離婚し、2人の子供をひきとって自宅で養育できる環境を整えたいのですが(5)の理由から現状を維持しています。

子供の精神衛生、妻の精神衛生を考慮しこのような状態での離婚調停は出来るのでしょうか?

A 回答 (1件)

とりあえず調停を申し立てて、たぶん向こうは出席しないだろうから調停不成立につき審判に移行という形にするのがよいかと思います。



場合によっては妻に保佐人をつける審判をしなくてはならない可能性もあります。それは調停が不成立になるときに裁判所から打診されるでしょう。

とりあえず調停を申し立てて裁判所の判断を仰いでください。

なお、精神病離婚の場合には、精神病の相手方には生活能力がなくなることから、それなりにまとまったものを渡さないと離婚が認められない可能性がある(そういう裁判例がある)ことにご注意を。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。自分的には本当にどうしたらいいか分からなくなっていました。前向きに検討したいと思います。

お礼日時:2007/04/02 13:58

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