これ何て呼びますか Part2

統一地方選挙でウグイス嬢の仕事をしています。給与は公職選挙法に明記されたとおりの日給なのですが、勤務時間に「ん?」と思ったので質問させて頂きます。今日9時に出勤してみると「やっぱり8時からに」と言われ、5時退勤は変わりませんでした。また、食事する時間はありますが、明確な休憩時間もありません。選挙は日数が限られてるから、休憩無しでおまけに8時間以上働かせてもよいのでしょうか?数日後は「8時から8時(20時)」というスケジュールもあります。体力的にも厳しいのでもしダメなことをさせられているなら事務の人に言いたいので、ご存知の方はお知恵を貸してください。

A 回答 (2件)

完全な時間外労働です。


下記のように8時間を超すものは残業扱いです。
正当な手当てを支払う義務が相手にはあります。
この場合は当然、使用者側に残業代を請求できます。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D% …

労働基準法第32条(労働時間) 
・使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
・使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
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そもそも、公選法の給与等の規定は、一日8時間労働したとして仮定して日給を定めているにすぎません(残業については、法の予想を越えているということです)。

ですから、あなたが、うぐいす嬢として勤務している以上は、労働者としてみなされ、労働基準法の恩恵を享受できます。

よって、本件のように8時間以上勤務するのであれば、超過分については時間外労働時間(残業)にあたり、雇用者(本件、候補者後援会など)は、労基法にもとづく賃金を割増して支払わなくてはなりません。
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