不動産業に従事している者です。
先日倉庫の申し込みを貰いました。
オーナー(80歳ぐらい)と話をして家賃保証をつけて入居者OKを貰いました。
オーナーの了解を得て3/20ぐらいから倉庫の工事に入居者が入りました。契約金・契約書ともに揃い、いざオーナーの所に契約書・決済金を持って行こうとしたら契約書を見てないからまだ契約・決済金の受け取りは出来ないと言ってきました。(何度か話をして特約の追記等までしています)
今回始めてのオーナーさんですで何度か電話をして都合のいい時間を伺うのですが少しボケてきているのかさらっと「また今度」みたいな感じで電話を切られます。
ここで質問なのですが、オーナーがここからキャンセルするといい始めて場合どういった形になりますか?(感情の起伏が激しい方の為心配です)
オーナーの方で倉庫の壊れたシャッターの取替え・荷物の搬出をしていただいておりますが契約書・決済金ともにまだこちらの事務所にある状態です。
No.4
- 回答日時:
#1です
>ぼけている人は初めてじゃなかったのですが感情の起伏が激しい方で苦戦してます。
大家に限りませんが
「わざとぼけたように振る舞う古ダヌキ」
「ぼけた振りしてかまって貰いたい年寄り」
「若い者を困らせたいひねくれ者」
が世間には居ます、特に年寄りにその傾向が見られます...(笑)。
本人には悪気が無いことも多いし、最後はすんなりハンコをつくことの方が多いですね
>オーナーの方で倉庫の壊れたシャッターの取替え・荷物の搬出をしていただいておりますが
恐らくボケでは無いと思いますよ
もしかすると貴方を信頼できるか?どこまでの処理能力が有るか?のテストをしている積もりかも?
私も学校出たての若い衆の力量を測るのに他の方法でわざとテストしたりします...(笑)。
貴方が心配するほど「最悪の事態」はそうそう発生しません
ほとんどが取り越し苦労か考えすぎで終わります
何度もご返答ありがとうございます。
取り越し苦労で終われば助かります。
今度入居者さんと一緒に来訪する予定ですのでまたそのときにお話をしてみます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
私も同業者です。
大家さん、ぼけていると大変です。私も、以前、高齢者の大家さんのところへ契約書とお金を持っていって渡したのに、大家さんは貰っていないと言い張って大変でした。結局は、大家さんの銀行口座に、お金を渡した日と同じ日にそのお金の分の入金があったので、納得してくれましたが・・・。それ以降、その息子さんを相手にお話をするようにしています。
なので、質問者さんも、そのオーナー本人でなく、他の家族を代理人として話をしておいた方がいいかもしれませんよ。
でも、契約書の記載内容は確認してもらっていなかったのでしょうか? 私も依頼される時は、何か特別な規定を設定するものがあるかどうかを確認して、最終的には契約書の雛形を一度見てもらうようにはしています。中には、「当社で使っている契約書でよろしいですか?」と聞いて、確認もせずに「そちらはプロですから、そちらの契約書で十分です。ペット不可だけは徹底させておいて」などと言われることもありますが、倉庫などの特殊なものの契約は、やはり確認してもらうことが大切だと思いますよ。
いくらぼけてきたとはいえ、契約の申し込みに対して、そのオーナーは承諾をしたはずですので(それでなければ、契約どうのこうのの話はないでしょうから)、契約は成立しています。あとは、契約書の内容が納得いかなかった場合は、双方で相談して妥当なものを作っていくしかないと思います。そのために、貸主有利な規定があったものを削除するということも必要になってくるかもしれませんね。最悪の場合は、契約書を無視して民法上の賃貸借契約として扱うしかないかと思います。
早速のご返答ありがとうございます。
ぼけている人は初めてじゃなかったのですが感情の起伏が激しい方で苦戦してます。
家族の方は全員県外にいらしゃるみたいで参りました。
ちなみに契約書は雛形の確認はしていただいていません。
「宅建協会の契約書を使います。特別な特約はありますか?」
で追記が一つでてきた形です。
結構賃貸業をされているオーナー様ですが話を聞いていただけない
時もあるのです。
只、次の日にはそれも忘れている事が多いです。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
キャンセルにならないことを祈りますが、仮にオーナー側がヘソを曲げてキャンセルとなった場合、事後処理について双方合意に至らなければ最終的には司法判断になると思います。
>家賃保証をつけて入居者OKを貰いました
>オーナーの了解を得て3/20ぐらいから倉庫の工事に入居者が入りました
>オーナーの方で倉庫の壊れたシャッターの取替え・荷物の搬出をしていただいております
こういった事実関係を客観的に見れば、書面押印や金銭授受とは別に契約は成立していると言えそうです。(諾成契約)
貸主都合による契約解除として、オーナーは借主が被った損害を賠償する責任が生じると解釈するのが自然かと考えます。
No.1
- 回答日時:
大家してます
>オーナーがここからキャンセルするといい始めて場合どういった形になりますか?
大家都合での契約解除でしょう
契約自体は口頭でも有効です
キャンセルなら工事代金など本来契約されていれば発生しなかったその他の費用が賠償の対象でしょう
営業開始が出来なくなればその損害の賠償も考えられます
ただし、仲介に手落ちが有りますので貴方の責任も問われるでしょう
内装の工事なんて契約書が出来ない限りさせるべきでは無いのは当たり前の話です
仲介業務の手落ちでしょう
早速のご返答ありがとうございます。
〉内装の工事なんて契約書が出来ない限りさせるべきでは無いのは当たり前の話です
確かにその通りです。
仲介は一番弱い立場ですので細心の注意を払っていましたが契約書が間に合わずでこの形になるのは仲介にも非がありますね。
参考にさせていただきます。
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