
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>特定の役員のみを対象とする場合は、税務上認められないものでしょうか。
特定の役員のみ一定額を徴収し、特定の役員からは一定額を徴収しない。
という事でしょうか。
税務当局は、
”借上社宅に相当するか、借上社宅に相当しないか”
を、まず問題にします。
会社の内規に従って借上社宅制度を行う場合、特定の役員のみ対象にす
る事はできません。
内規が無い、内規に従わない場合は、会社の借上社宅でなく、家賃相当
を給料として取締役に支給しているとの解釈をされる可能性があります。
そうなりますと、調査対象期間の家賃相当額を給与として源泉税の追徴
を受ける事になります。
さらに、借上社宅制度が無いとして、一定額が徴収している役員の借上
社宅分も、家賃補填として給料とみなされ、源泉税の追徴を受ける事に
なります。
つまり、借上社宅の場合は、運用方法を誤ると全ての借上社宅を認めら
れなくなる可能性を内包しています。
※内規のあるなしでは無く、借上社宅として体裁が整っているかが
調査の基準です。しかし恣意的な運用の場合は、一般的には借上社
宅制度そのものを否定されます。
会社としては、給料でも家賃でも、損金とできますが、借上社宅ならば
源泉税の対象とならないものが、家賃補填の場合は源泉税の徴収義務が
会社に発生するのです。
その追徴される源泉税を誰が払うか・・・・。
運用に不安がある場合は、税理士か税務署と良く相談してから行った方
が無難です。
ありがとうございます。
特定の役員のみ借上社宅を用意するということは
認められないのですね。
いくら負担すれば認められるかについては、いろいろと
探すことはできたのですが、根本的に、特定の役員にのみ
借上社宅制度が適用できるのかがわかりませんでした。
とても参考になりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
非公開会社が、将来、上場を迎えるにあたり、その審査を行ううえで、最も問題視されるのが役員・大株主と会社との取り引きです。
役員・大株主は会社の意思決定に直接的に影響を与えることができるため、両者間で取り引きを行うと役員・大株主もしくは会社のどちらかが有利・不利な条件となりやすいため、上場審査上最も慎重に確認される項目です。もし、特定の役員だけ特に有利な条件で会社と取り引きをしている場合、上場審査においては致命傷になるケースが多いです。最も注意しなければいけない役員・大株主と会社の取り引きについて確認をしなければなりません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 所得税 法人設立の税金について社長1人、役員妻2人の場合、初年度で売り上げが約800万程上がる予定で今後新た 1 2023/07/11 16:03
- 住民税 住民税の納付書についてお伺いしたいです 会社で特別徴収の方で納付金額がない場合0円でも会社には特別徴 4 2022/06/26 11:09
- 財務・会計・経理 過年度の課税漏れ給与に対する対応方法 2 2022/05/17 10:14
- 所得税 会社のミスによる過年度分の確定申告の修正 4 2022/05/16 13:46
- 投資・株式の税金 海外赴任時、日本株の配当金の確定申告について 海外赴任時、 日本から住民票を無くして、 日本の証券会 2 2022/10/04 22:00
- 財務・会計・経理 仕訳について教えてください。 会計の勉強をしています。 仕訳でわからないことがあるので教えてください 1 2022/07/23 12:41
- その他(税金) 社員の食事代を月額上限なし、全額補助する方法を教えてください。 4 2022/04/23 12:14
- 住民税 住民税決定通知書、特別徴収について 回答お願いします。 住民税、特別徴収義務者です。 従業員をR4年 6 2023/04/07 05:15
- 住民税 市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書について 3 2022/12/25 23:06
- 財務・会計・経理 住民税について質問です。 地方税法では、①前年中に給与の支払いを受けており、②かつ当年の4月1日にお 4 2023/07/04 12:46
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
使用人と従業員は同じことですか?
-
役員の親族の葬儀への香典等
-
兼務役員から役員へ就任した場...
-
全く出社していない役員に給料...
-
定時総会 職務執行機関について
-
非常勤役員を証明する書類とは...
-
顧問への退職金
-
経営者の妻はその会社でパート...
-
役員変更(重任)登記について
-
特定の役員の社宅について
-
実務を兼任する役員の呼び方。
-
従業員数の範囲
-
役員へ払う通勤手当
-
法人役員の重任、再任、就任の違い
-
健康食品は経費でおちる?
-
常勤役員とサラリーマンは兼業...
-
宗教法人から宗教法人への寄付...
-
取締役と使用人兼務役員の違い...
-
常勤役員が非常勤役員になる場...
-
従業員が使用人兼務役員となっ...
おすすめ情報