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経理初心者です。社長の役員報酬一部を『短期借入金』として会社に貸し付けていました。今期で精算するということだったのですが、結局精算をしませんでした。現在期が変わってしまい、近々精算をする予定で、3月決算の処理をしています。
この場合、『短期借入金』として残して、翌期にこのままでも良いのでしょうか?このような質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

役員からの借入ですから、短期借入金のままでよいです。


今回のケースは、ワンイヤールールに基づく必要性はないと思われます。
それよりも、役員さんに対して仮払金などの勘定のままになっているものがないか、そちらが心配です。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2003/04/19 18:07

役員から、報酬の一部を資金繰りのために借入れる事は何の問題も無く「短期借入金」で処理します。


決算時に残高として残っていても大丈夫で、役員に利息を支払わなくても何の問題も有りません。

反対に、会社が役員に対して貸付金や仮払金、立替金がある場合は、役員から利息を取らないと問題になります。
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この回答へのお礼

毎々ありがとうございます。そのようにしたいと思います。

お礼日時:2003/04/19 18:07

処理の仕方はそれでいいと思いますが、一応、長期と短期の分け方は正常営業循環基準と1年基準がありますので、期をまたいだものは、期末決算で長借に振り直してやった方がいいかもしれません。

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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました!

お礼日時:2003/04/19 18:05

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