質問させてください。
現在、母亡き後、兄弟4人と不動産の遺産相続でもめており、遺言書を書いておきたいと思います。
私は主人と二人暮らしで子供はおりません。
この先、父が死亡後、いつ問題が解決するか不明なので
私の両親からの相続分はすべて、弟ひとりに相続させたく
それ以外のものはすべて、夫に相続させたいのが意図です。
----------------------------------------
遺言書
平成19年1月1日 ○○ハナコ 印
1.私の両親からの遺産相続分の不動産は、すべて弟○○タロウに
相続させる。
2.上記1以外は、すべて夫○○ジロウに相続させる。
-----------------------------------------
これで、問題ないでしょうか?
よろしくアドバイスお願いします。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
まず,お母様が亡くなった後の相続がもめており,まだ遺産分割ができていない状態では無理なんではないでしょうか。
財産を相続させる旨の遺言は,あくまでも自分の財産についてのみであり,両親の財産の処分を,子供が遺言ですることは民法上無理なのでは・・・と思うんですが。
お母様の財産については,既に相続が開始しているので,相続人同士の協議によるものと思います。
また,お父様の財産については,お父様自身が遺言を書くことしかないのかなと・・・。
どうでしょうか?
早速のアドバイスありがとうございます。
はい、遺産分割は決議されていません。
私が急死などした場合、「主人にすべて相続させる」にすると
私の実家の相続のもめごとの対処に大変困ると想像します。
「母の遺産に関して、私の持分の遺産分割対処は弟に任せ、その決議で
きまった分を弟に相続させる。」
上記ではいかがでしょうか?
もしくは他に良い表現があれば教えていただけますか。
よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
>私の実家の相続のもめごとの対処に大変困ると想像します。
それでしたら遺言で相続分の譲渡をするのがよいと思います。例えば、次のような文例が考えられますが、できれば自筆証書遺言より、公正証書遺言にされることをおすすめします。
公正証書遺言は公証人という法律の専門家が作成しますので、適切な文面を作成してくれるでしょう。
1.何年何月何日、被相続人甲野花子(何年何月何日生)の死亡により開始した相続につき、私が有する相続分の全部を弟甲野太郎(何年何月何日生)に相続させる。
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