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(架空の事例ですが教えてください)

父親が無くなったとします。遺産があり、相続税がかなりかかるのですが、母親も高齢で、母の死後にも相続税が大きくかかる可能性があります。
母親の許可を得て(全相続人の総意で)、母親が相相続放棄するのは脱税にあたりますか?

また、似たような状況で孫に全て相続させると言うのはどうでしょうか?

よろしくお願いします。
(不明な点は、適当に補って考えてください)

A 回答 (6件)

まず母親が相続放棄をするのは何の問題もありません。

相続人全員のコンセンサスが得られている必要もなく、母親個人の意志だけで行えます。また相続しないことが脱税扱いにはなりません。

一方、孫への相続ですが、これは生前に父親の意志(つまり遺言)がないと無理です。更には「全て相続させる」となると、他の相続人の法定相続分も含めての相続ということになるので、これは全相続人の総意がないと成立しません。
要するに
 (1)「財産は全て孫に相続させる」という遺言状を生前に用意し、
 (2)法定相続人全員がその遺言の内容に納得し、
 (3)孫本人も理解した上で相続する
という全ての条件が揃えば可能、ということになります。
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No.3です


No.5、morino-konさんが
「孫を養子にすれば加算を免れる」と回答されていますが、何かの勘違いかと思われます。
直系卑属の孫でも養子になることで1親等血族になりますが、国税庁の法令解釈通達では、税の加算対象としています。(<ただし>以降を確認してください)

通達の抜粋です
18-3 養子又は養親が相続又は遺贈により被相続人たる養親又は養子の財産を取得した場合においては、これらの者は被相続人の一親等の法定血族であるので、これらの者については法第18条の相続税額の加算の規定の適用がないのであるから留意する。
 ただし、被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となっている場合(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人になっている場合を除く。)の当該直系卑属については、相続税額の加算の規定が適用されるのであるから留意する。 (昭42直審(資)5改正、平15課資2-1改正)

第16条《相続税の総額》関係の通達全文
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
 
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相続の拒否ができるか、その他云々は、


他の方々のお答どおりです。

ただ、孫が相続する場合は、相続税が二割加算されます。
その加算を免れる方法があります。

孫を養子にするのです。
http://www.souzoku-fp.com/blog/index.php?itemid= …

かなりの相続税が予想されるのでしたら、税理士の指示のもとで、そのようなことをしているご家庭も知っています。
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>母親の許可を得て(全相続人の総意で)、母親が相相続放棄するのは脱税にあたりますか?


まったく問題はありません、すべての相続人の合意があれば(相続人相互間で)どのように相続財産を配分しても問題はありません。

>似たような状況で孫に全て相続させると言うのはどうでしょうか?
被相続人(父親)の「孫に全て相続させると」する遺言が必要です。
すべての相続人が遺留分を請求しなければ、総て孫に相続さ競ることができます。
遺言がない場合は不可能です。(相続人が相続放棄をすれば、その子(孫)には相続権が発生しないため)
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相続人の合意を得られるという仮定の下でなら、どちらも可能です。

遺言にそのように相続させることを記載しておき、遺留分の権利を主張できる人たちが遺留分の主張をしなければ、その通りに相続されますし脱税にはあたりません(相続した人たちがちゃんと相続税を払う限り)。

遺言も何もないという前提であれば、母親が相続放棄すれば子供がすべて相続して問題ありません。ただし、子供が生きているのに、孫に相続させることはできません(なぜなら、相続人に出来ることは、自分が相続するか相続放棄するかの選択だけなので)。
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相続税もさることながら、介護の費用などの問題はクリアしているのでしょうか。



世間でよくある話ですが、子でも孫でも相続した途端に豹変し、面倒を殆どみてくれなくなったという話は珍しいことではありません。

なのでそのあたりはよ~く熟慮する必要がありますよ。

資産の額にもよりけりですが、どの程度の資産でどの程度の相続税なのかがわからなければ、助言は言わずもがなラフなものになります。

一代飛ばして孫にも可能でしょうけど、生前贈与で税金のかからない範囲で毎年少しづつという方法もないわけではありません。
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