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いつもお知恵拝借しておりますm(_ _)m

知人、あるいはその人に紹介された人のアッシー君を1回あたり何千円かの対価を貰って自分の車ですることになった場合、これは法律的に問題ないのでしょうか。

また、先方の車を使って、運転のみする場合はどうでしょうか?

頼まれるのは恐らく不定期で、月に一度あるかどうかというくらいです。ただ、相手が社会的に一応地位のある人なものですから、念のため確認しておこうと質問をさせていただきました。

どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

こんにちは。



それはまさしく「白タク」です。
立派な法律違反です。

ちなみに、質問者様は2種免許をお持ちですか?

2種免許も無いと、2つの法律違反を犯していることになります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございますm(_ _)m

>それはまさしく「白タク」です。
立派な法律違反です。

そんなんですか?#2さんのご回答とは違うようですが、はて困りました!

>ちなみに、質問者様は2種免許をお持ちですか?
2種免許も無いと、2つの法律違反を犯していることになります

二種免許は持っておりません。

もう少し、解答を待ちたいと思います。取り急ぎ御礼まで・・・。

補足日時:2007/04/08 10:22
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No.3です。



道路運送法の規定によると78条で自家用自動車を用いて行う有償運送を禁じています。

また、第80条で使用の制限、禁止を規定しています。

これらを厳正に適用すればご質問の答は「法律違反」でしょう。

ご参考までに。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S26/183.HTM#s5

この回答への補足

再度のご回答、ありがとうございますm(_ _)m

>道路運送法の規定によると78条で自家用自動車を用いて行う有償運送を禁じています
>また、第80条で使用の制限、禁止を規定しています

なるほど・・・。「厳正に適用すれば」確かに違反ですね(^^;)

最近はお偉い方々が、ほんのちょっとしたことでバッシングされる風潮がありますので、慎重に対処した方がいいかも知れませんね。

ただ、ガソリン代実費のみ妥当額を受け取るというのなら、構わないのではないかと思うのですが・・・。

取り急ぎ、御礼まで。

補足日時:2007/04/09 18:39
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こんにちは。



旅客運送事業法の規定に基づく適法性の判断は他の回答をご参考にしてください。

事故による損害補償責任の観点から

質問者さんの車で依頼人を送迎した場合の交通事故における補償責任は運転者である質問者さんに及ぶ場合が想定されます。(自損事故など)

依頼人の車を使用して質問者さんが運転を行う場合は、車輌に付随した保険を利用することができます。(適用条件を確認し除外にならないように予め整備する必要あり)

また、この場合、依頼者が質問者さんに運転業務を委託する旨の契約書を締結しておけばリスクを軽減抑制できると考えられます。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございますm(_ _)m

>事故による損害補償責任の観点から

私も最初にそれを心配しました。その点については、依頼している保険代理人に尋ねてみるつもりです。

ただ、ちょっと断りにくい相手からの話だったので、遠慮するにしてもきちんとした理由が欲しいなと考えてご相談しました。

もう少し解答を待ってみるつもりです。

取り急ぎ、御礼まで・・・。

補足日時:2007/04/08 10:28
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 俗に言う、白タクとは、不特定多数の人を営業免許無しで乗車させ、乗車料金(対価)を得る事です。


 質問の場合は、特定人(知人或いは、その人に紹介された人)に限定されており、対価としてもガソリン代と小遣い程度の解釈でしたら白タクにはなりません。
 特定人が対象ですから、貰う対価は、あくまでも小遣いとしての性格なら何ら問題ありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございますm(_ _)m

>特定人が対象ですから、貰う対価は、あくまでも小遣いとしての性格なら何ら問題ありません

#1の方のご回答と違いましたが、これだけ反対のアドバイスだと、迷ってしまいますね。

もう少し解答を待ちたいと思います。取り急ぎ、御礼まで・・・。

補足日時:2007/04/08 10:24
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