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先日、祖母が亡くなり財産相続の権利が発生することになりました。
祖母の遺産は負債額の方が大きいため家庭裁判所に相続放棄の申請を
しようと考えています。ところが、現在、海外で暮らしているため
3ヶ月以内に日本の家庭裁判所に行ける見込みが立ちません。
このような場合にどうしたら良いか教えてください。

A 回答 (7件)

#3の追加です。


相続放棄の書類は郵送でも受け付けられますから、行政書士に書類を作成してもらい、貴方が署名押印して、直接裁判所に郵送すれば大丈夫です。
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裁判所提出書類の作成に関して、司法書士法が行政書士の業務権限を排除しているという考え方は、ひとつの司法書士法の解釈であって、明文規定があるわけではないので、断言的文体ではいえないことだと解します。


  
 少なくとも、質問者の方のご相談内容は迅速性を要していますので、行政書士なら信頼してよさそうな人がいるが、司法書士は見つからない、というときに、「やはり司法書士(あるいは弁護士)じゃないと」とおっしゃって、時間を費やしてしまうのはいかがなものかと思われます。
 確かに行政書士の裁判業務に関しては弁護士・司法書士といった隣接職能から風あたりが強いのですが、依頼人側からすれば、先生稼業の縄張り争いにすぎません。

 専門家を利用する国民の皆さんには、あまり利益のない理屈っぽい話です。

 例えば、私の知る某地方裁判所では、司法書士が破産申立書の作成業務に進出することには積極的で、当地の司法書士会と密接に連絡を取り合い、司法書士相手に、研修会や、協議会のようなものを開いたりしています。
 対して、行政書士が取り扱うことには消極的で、提出の態様に制限をかけたりしています。
 しかし、換言すれば、禁止しているわけではなく、あくまでも許容はしています。
 そんな司法書士も、「法律相談」を業務として行うことが「弁護士法72条違反」であると、一部の弁護士からはいわれたりします。
 司法書士法が業務として規定しているのが、登記・供託の代理や法務局・検察庁・裁判所に提出する書類の作成などで、「法律相談」は条文にうたわれていないから・・・ということだそうです。
 司法書士から言わせれば、条文に見当たらなくても、訴状の作成ができるのに、法律相談ができなかったらどうやって人の訴状を書いてあげるの?馬鹿も休み休み言ってよ、明文がなくっても当然のことでしょう?という話になります。
 いっぽうで、件の問題は、司法書士法が19条で「司法書士でないものは第2条に規定する業務を行ってはならない」と定めていることを根拠に、司法書士一般が主張する解釈です。
 しかし「他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。」となっていますから、行政書士法が行政書士に「官公庁」へ提出する書類の作成権限を与えていることが、「別段の定め」に該当するのか?それとも、あくまで司法書士法から制限を受けて、この「官公庁」からは裁判所は排除されているのか?というのは非常に微妙な問題で、断定的に結論を出せるものではありません。
 判例とかもないはずです?裁判例はあったかな?
 いっぽうで、< 帰化許可申請書(法務局への提出書類)の作成については、行政書士・司法書士双方の業務範囲と解されている(昭和37年5月10日、自治省行政課長回答)>という「行政」先例はあり、少なくとも自治省は、「法務局」への提出書類の作成については司法書士法が「官公庁」から「法務局」を排除していないと解しているのです(登記と供託については司法書士は「代書人」ではなく「代理人」なのでまったく別の話であることに注意)。

 結論を繰り返しますが、、質問者の方のご相談内容は迅速性を要していますので、行政書士なら信頼してよさそうな人がいるが、司法書士は見つからないというときに、「やはり司法書士(あるいは弁護士)じゃないと」とおっしゃって、時間を費やしてしまうのはいかがなものかと思われます。
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裁判所に提出する書類は「司法書士」の職務に属します。


司法書士法によって「非司法書士」がこの書面を「業」として作成することは禁止されております。

「行政書士」は「官公署」へ提出する書面を作成できますが、他の法律(この場合は司法書士法)によって制限されているものの作成はできません。

行政書士が裁判所へ提出する書面の作成代理を行うことはできませんのでご注意下さい。

日本国内の親戚等を通じて司法書士に依頼し手書面を作成してもらい、それをもって「領事館・大使館」で署名証明(印鑑証明書の代わりです)を行う形式になるかとは思いますが、国によって取扱が変わりますので、確認が必要です。
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 裁判所に提出する書類は司法書士の専管職域(弁護士を除く)ですから、祖母の住所地を管轄する司法書士会に外国手続きに明るいという条件で、紹介してもらうように依頼されたらどうでしょうか。

その上で、あなたが領事館にいくなりして、相手側の指示により、あなたの側の証明書を取得することになります(国内手続きは司法書士に任せる)。また3ヶ月という期間ですが、この期間はあなたの請求によって伸長することが可能です(民915)。
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その様な場合は、行政書士に相続放棄の手続きを依頼されたらいかがでしょうか。


行政書士は、インターネットタウンページから探すことが出来ます。
参考urlをご覧ください。

必要書類などは、行政書士の指示に従ってください。

相続放棄の概要は、下記のページをご覧ください。
http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea1456 …

参考URL:http://itp.ne.jp/servlet/jp.ne.itp.sear.SCMSVTop
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少なくとも、次のことを国内の身内の方に早急にしてもらうことです。


1.家庭裁判所に今回の事例の相談。
2.申請に印鑑証明がいるか、海外在住者の場合は?
3.戸籍謄本ほか、申請に必要な書類は?
その上で、帰国してでも、手続きすべきです。
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代襲相続するケースですよね?


3ヶ月というのは、当事者の権利関係をはっきりさせるというのにとどまらず、利害関係人(ここでは債権者になる)の便宜の意味合いもあります。

理屈では実際に本人が行わなければならないということになっていますので、そのようにする必要があると思います。

参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_sz.htm#4-3-ho …
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