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親戚間(業者でない一般人です)で土地の売買をするのですが、アドバイス、宜しくお願いします。
(1)売買契約書は作らなくも、大丈夫でしょうか?
(2)領収書に物件の明細を記入して、渡そうと思うのですが?
(3)領収書の印紙は、業者で無いので、不要と思うのですが?
(4)売買金額は、贈与税控除額(110万円)を差し引きした金額(お  互い納得しています)で、行う予定です?

A 回答 (2件)

(1)何に対して「大丈夫か」ということを心配されているのかが不明です。

いずれにせよ相手方には所有権移転の登記申請書類を残せそうです。(いわゆる「権利証」)
(2)当該領収書が当事者間の契約を示す証拠書類となりますが、質問者の手元には何も残らなくなります。
(3)消費税と印紙税を勘違いされている気がします。
(4)時価1100万円の不動産を贈与分110万円と売買分990万円で分けて譲渡する、というのと、1100万円で譲渡したが対価の内110万円部分を贈与金で充当した、というのとでは内容が違ってきますが、どちらを検討されていますか? 又、土地の評価で110万円というのと現金110万円というのとでは示される価値も違ってきそうですが、ご理解されておりますでしょうか?

いずれにせよ、現状の質問者の事実認識・全体理解で物事を進めるのには、危険がありそうです。結果何かのトラブル(対価が得られない・対価の認識が異なる・権利が正しく移転しない・後日課税上での指摘を受ける・第三者の権利を侵害する・当事者の合意内容と異なる結果の発生・・)の発生があっても、当事者間で処理できるのであればそれで良い、とも考えます。

上記回答は例えて言えば、近所で子供が危なっかしい自転車の乗り方をしているのを見て、転んで泣くくらいなら放って置くが、車道へ迷い込みそうならやはり止めざるを得ない、という立場からです。

この回答への補足

詳細なるご回答ありがとうございます、追加しての回答頂けましたら、たすかります、宜しくお願いします。
(1)印紙税の節約を考えていました、権利書作成するときの必要不可   欠な書類か、お尋ねしたものです。
(2)領収書のコピーを残すつもりでした
(3)土地の売買代金には消費税は掛からず、又、印紙税については営   業に関しない物と思い領収書の印紙は、不要と考えていました。
(4)1100万円で譲渡したが、対価の内110万円分を贈与金で    充当し、差し引きの金額990万円で領収書(売買契約書も)を
   作成しようと考えていました。

補足日時:2007/04/09 20:35
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この回答へのお礼

詳細なるご回答ありがとうございます、追加しての回答頂けましたら、たすかります、宜しくお願いします。

お礼日時:2007/04/10 19:48

後々トラブルが無くてすむように契約書などはきちんと作りましょう。

少しの手間や金額を節約して大きなトラブルを呼び込んでしまったら、本末転倒です。特に贈与税関係では注意が必要です。

売買金額は、相場程度で無いとその差額が贈与として扱われます。特に親戚関係は、厳しいいです。
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この回答へのお礼

印紙税の節約を考えての事でしたが、ご指摘のように売買契約書は作成します、アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2007/04/09 20:31

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