こんにちは。
年金や税金の控除についてネットで調べてみたのですが、自分ひとりでは不安ですので質問します。
お時間のあるときでかまいませんので、ご回答ください。
私の両親は5年ほど前に退職をしましたので、現在は無職です。
家族の中で収入があるのは私だけなので、税金や保険額の控除のため、両親を扶養にいれようかと思いましたが、
私自身の厚生年金保険が高くなってしまうと思い、昨年度は扶養には入れませんでした。
現在の認識では、年金や税金が大幅に上がるというのは間違っているのではないかと考えています。
(実際には、月に5万ですが親にお金を渡しているため扶養にいれても問題ないと思います)
現状は以下の通りです。
<親>
・無職。
・定年退職ではないので、年金はまだもらってなく、収入はゼロ。
<私>
・昨年度から新入社員として会社へ入社した。
・平日は会社近辺で一人暮らしをし、土日は実家へ帰っている。
・住民登録上では、親とは別々に暮らしている。
・毎月5万+ボーナスの約3割を親へ渡している
・毎月の給料は、手取りで18万円程度。
そこで、以下のことについてご意見ください。
●両親を扶養に入れた場合、厚生年金,税金など支払いが大幅に変わるものはあるかご存知ですか?
●その他、アドバイス等はありますか?
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
健康保険料についてもご両親を入れることができるのならば、入れたほうがよいですよ。
あなたの保険料に影響しないで、ご両親の国民健康保険料が無くなるのですから、あなたの家族としての納付額は安くなるということです。
国民年金はそのまま払い続けるとしても、国民健康保険料が無くなるということは助かります。
問題は扶養にすることができるかということです。だめで元々、申請だけでもしてみたらどうですか。
hazu01_01さん、たびたびのご回答ありがとうございます。
国民年金は両親が老後に支給(戻る?)ものなので今後も払う義務があるけれど、
健康保険と税金は控除できるだけ控除したほうがいいってことですよね?
自宅から勤務先までの通勤時間が2時間程度ですので、
自宅に住民登録変更をしようと考えています。
hazu01_01さんのご意見でかなり参考にできました。
ご親切にしていただきましてありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
●両親を健康保険上の扶養に入れる:
ご自身の会社の社会保険担当者、あるいは直接健康保険の保険者(健康保険組合または社会保険事務所)にお尋ねになるのがいいと思いますが、別居で月5万の援助(ボーナス時の額が不明ですが)では、健康保険の被扶養者とするのは少し難しいのでは、と思いました。ただ、休日はご実家で過ごされているということで、生活の拠点がどこにあるかが問題になってきますが、ご両親と同居されていると見なされれば、援助額などは問題とならず、ご両親の収入が0円であれば被扶養者にできるのでは、と思います。よくご相談されてください。
なお、被扶養者が増えても健康保険料や厚生年金保険料は変わりません。ご両親が現在国民健康保険に加入しているなら、扶養に入れば脱退することになり、国民健康保険料が掛からなくなります。(ご両親の国民年金保険料はそのまま60歳まで払う必要があります)
●両親を税法上の扶養に入れる:
同居・別居を問わず、生計を一にしていることが要件です。
扶養家族とすれば、質問者様の所得税が減額されます。
(質問者様の年収が税率10%の範囲とすると、年76,000円税額が減ります)
詳しくは質問者様の会社の給与計算担当者にお尋ねください。
また、遡って18年度から扶養家族とする場合は、還付申告が必要ですので、お近くの税務署にお尋ねください。
なお、住民税も少し安くなります。
aquaiwa1969さん、こんにちは。
健康保険上では扶養に入れても額は変わらないんですね。
間違って健康保険上でも扶養の申請をしてしまうところでした。
健康保険上では扶養にいれずに、税法上のみ扶養にいれたいと思います。
親切にご回答くださいまして、ありがとうございました。
参考にいたします。
No.1
- 回答日時:
厚生年金、健康保険は両親を扶養に入れても変わりません。
同居のときは厚生年金等の扶養に入れるのは簡単ですが、別居しているときは健康組合によってかなり難しいこともあるようです。会社の事務担当に相談してください。
税金面での扶養ですが、あなたの扶養に入れると毎月の所得税が安くなります。また、住民税も安くなりますので入れることができるのならば入れたほうがよいです。
今からでも遡って確定申告できますので、平成18年分もまだ入れていなく扶養にできる状態ならば入れたほうがよいです。
hazu01_01さん、ご回答ありがとうございます。
所得税,住民税が安くなるんですね。
hazu01_01さんのおっしゃるとおり、もし可能ならば昨年度の確定申告も変更したいと思います!
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