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取引先で政治家の人を招いての講演会やクリスマスパーティ等が開催されました。当社は取引先の下請けなのですが、講演会やパーティが開催される時はちゃんとしたチケットがあり、参加不参加にかかわらず、チケット代が売掛金と相殺されるようになっています。こういう講演会やパーティは勘定科目は「交際費」で良いと思いますが、参加した場合と不参加の場合で消費税が課税もしくは不課税になると聞いたことがあります。消費税の本などを見ても特にそのようなことは書いていないようなのですが、ご存じの方がいましたらぜひ教えてください。

A 回答 (5件)

参加不参加で判定するよりも、やはり性格で判断するべきだと思います。

(その判断が難しいのですが・・・)

得意先の懇親会等のパーティなら金額も多くなく、対価性がある(金額が適正)と思いますが、政治家のパーティ等はパーティ費用というか一種の寄付みたいな性格があり対価性がないとも考えられます(チケット代がパーティ費用にしては高額である場合等?)
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#2さんの回答が正しいように思います。


つまり、パーティ会費や講演会の費用をどう見るかと言うことだと思います。
パーティ会費は飲食代などにかかる費用代ですし、講演会費も入場料ですから、消費税はかかります。
不参加の場合は、寄付やキャンセル料と考えられるので、不可税ということになります。(そういう名目にしないといけないと思います)
しかし、不参加でも参加したことにして処理する場合が多いので、この場合は消費税がかかると思います。(相手もあります)
 売掛金との相殺は、事務処理上の問題で、消費税とは関係ないと思います。
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売掛金から天引されるパーティー”費用”には、取引先の重役や部長の結婚、葬式のときに支出する慶弔見舞金と同じく、直接的な対価性が認められないので、消費税法上は『不課税』となります。

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基本的にはパーティーの参加費用ってことで課税になるかと思います。


ただし、不参加の場合、その金銭の支払いが単なる寄付行為やキャンセル料に該当するようなケースもあるかと思います。
そういった場合においては対価性がなく不課税とされるケースがあると言うことです。

旅館や航空券のキャンセル料が不課税なのと根本理由は一緒ですね。
サービスの提供を受けていないわけですから。
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そんなことはありません。

どちらも課税対象です。
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