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どうも初めまして、今回初めて質問させていただきます。

インフルエンザは学校保健法で、解熱後二日間経過するまでは出席停止が定められています。そのため保育園や小学校、中学校、高校などでは、医師の診断書や治癒証明書などの提出により、インフルエンザに感染している間に出席できなかった日を欠席扱いにはしない、という対応がなされています。しかし大学や大学院についてはどうなのでしょうか。法律や学校関連に詳しい方にも教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願いします。


今現在、自分は都内にある某大学院に通う大学院生です。昨日に鼻水、せき、発熱、だるさから内科にかかったところ、A型のインフルエンザと判定されました。完治まで約一週間かかるとのことです。当然医師には出席停止を言い渡されました。

実は欠席せねばならない日の間に、大学院の卒業用件に関わる出席が必須の授業があるのですが、今回そのような出席停止の事例について知っていたため、大学側に何らかの考慮を求めて事務へ問い合わせてみました。そうすると事務の対応は「公務(出張や学会発表など)の欠席は考慮するが、体調によるものは考慮しない」というものでした。

公務で出席できないのと法律で禁止されているもの、どちらも不可抗力であり同じように感じるため、その回答に納得がいかずインターネットでいろいろ調べてみました。しかし高校までの出席停止については欠席扱いにならないということは載っていましたが、大学や大学院でのものについては見つかりませんでした。そのため今回このOKwaveでの質問に至りました。

A 回答 (2件)

再び回答します。



授業の担当の先生は分かりますか?
メールで、インフルエンザで出席できない事になりそうだけど、
どうしても、その授業を取りたい事を伝えれば、
追加レポートの提出などで、
先生が個別に対応してくれるかもしれません。

私が以前、実験の班分けの時に事情があって、
休んでしまった時に担当の先生に連絡したらOKしてくれました。

ダメかもしれないけど、色々やってみて了承得られるといいですね。

体調悪くて、大変そうだけど、頑張って!
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この回答へのお礼

はい、担当の先生もどうにかわかります。
pocopecoさんの言われるようにメールで連絡を取ってみようと思います。
事務ではあまり対応が難しかったのかもしれないので、個別に先生に頼んでみます。
もしかしたら何らかの対応をしてもらえるかもしれませんしね。

本当に何度も親切に答えていただいてありがとうございました!

お礼日時:2007/04/11 19:45

学校保健法を読んだ限りでは、



「学校側が出席停止をする事ができる。」

医師が出席停止にする権限はなさそうです。

インフルエンザであっても、外出禁止ではないですし、
通勤してる人もいます。

学校が認めなければ、ダメなのではないでしょうか?

事務にインフルエンザですが、出席する事にします。
と連絡しても、対応が変わらなければ、出席するしか無さそうです。

参考URL:http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/06/060615 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
本当ですね、出席停止は学校側の判断となってますね。
あと社会人の方はインフルエンザでも普通に通勤してる方もいますよね。
また一度事務に連絡してみて対応を聞いてみることにします。

お礼日時:2007/04/10 22:46

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