dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

最近の中のトラブルで一番どうしたら良いのかわからない件です。

ある商品を販売したのですが、それはオークションで購入した品で
直接相手に送る段取りを取り入金確認後そのように購入者にメールで
依頼しましたが、その相手の連絡がなくなりました・・。

また実はその商品はこちらの手配ミスで、間違って送る手配をしてしまい、 相手に自宅の住所を伝えそちらに送るようにメールしましたが
それ以前から連絡がありません。

それで 落札者にその旨をつたえ、正しい商品を配送したいのですが、
今は2個届いてしまう可能性があるから、暫く待ってくれないか
と連絡しましたが、 相手は 内容証明を出してきて、被害届もだした
そうです。

こちらとしては相手に商品が届いているかもしれないし、
2個届いてもこっちに送り戻してもくれないかもしれない。
そういった可能性がありましたので(過去に沢山ありました)

でも最終的には返金なり正しい品を手配するなりしないと思い
時間をいただきたかったのですが・・・

こういった場合はどう対応したらよかったのでしょうか?

またこの件ですが入金から3ヶ月程経ち
連絡がこなかった相手から連絡がやっときて、返金してもらうことを
約束し、 やっと正しい品を配送できました。

また、 もう一件ありまして、

同じく商品を販売し、直接送ろうと私がその商品を購入した相手に落札者の住所等を連絡

しかし落札者から 商品がとどかないとの連絡。
そして私から出品者側に連絡したら、ヤマトか佐川急便で
送った、時間がたっているので伝票番号等はわからないとの連絡・・。

落札者に今だ商品が届かないということです。
この件に関しても最終的には返金で対応と思っておりますが

この件もやはりこのまま放置してしまうと詐欺になってしまうのでしょうか?

最初は詐欺のつもりではなくても放置することで、相手を騙すことに
なってしまう?とのことでしょうか?

またこの問題について一体どうしたら良いのか教えていただけたら幸いです。

落札者は商品を受け取っているかもしれませんが
こちらは伝票がないので送った証明もできないし・・・。

A 回答 (4件)

刑法第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。


2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪とは初めから「人を欺く」意志が無ければ成立しません。
僕も今まで何度も被害者の立場で警察や弁護士に相談しましたが、
結果的に約束を守れなくなったというのは「詐欺」にはならないと言われました。

お尋ねの件は、送信したメールの日時や内容等を証拠として保存しておけば詐欺としては扱われません。

でも、yahooならアカウント停止になるかも・・
    • good
    • 0

>この問題について一体どうしたら良いのか教えていただけたら


質問者の負担で即刻全額返金。

自分なら取引したくない相手ですね。
    • good
    • 0

自分の手元になく他人の手にあるものを第三者に売るということですが、落札したものとはいえ新品未使用でメーカーなどのWEBサイトを見れば内容がわかるものならともかく、現物も見ていないのに責任を持ってその品物の説明が出来ますか。

中古品ならなおさらです。会社の取引先間などでは一般的に行われていても、オークションでやるとは無謀ではありませんか。
    • good
    • 0

Aさんから購入したものをBさんへ販売


Aさんから直接Bさんへ配送する

ようなことをしているのでしょうか?

もしそうであれば、オークションの場合、一対一でのやり取りでもトラブルはおきるのに、自分自身で責任を取れない形でのやり取りをするのであれば、トラブルの元を増幅させていて、また解決への道もややこしくしていると思います。

トラブルがいやなのであれば、落札した品を一旦受け取り、検品し、購入の手順を完了した後に別の方へ販売するようにしてはいかがでしょうか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!