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よろしくお願い致します。
このたび、従業員持株会が発足されることとなりました。持株会規程にもとづき会員には奨励金が支払われることとなりますが、これは給与所得にあたるので「給与手当」で処理すべきなのでしょうか?それとも会社の福利厚生の一環なので「福利厚生費」として処理すべきなのでしょうか?

A 回答 (1件)

http://www.nikko.co.jp/corporate/mnr/employee/em …
ここにあるように給与所得として課税されるので源泉徴収がしてあればよいのです。
したがって、勘定科目は特に指定されていません。
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