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会社で持株を給与天引きしています。毎月奨励金が支給の課税対象として額面上払われているのですが、同時に、控除で同額が引かれています。奨励金が支給されて控除されているということは、実際には支払われていない状態です。支給(課税)対象の場合、所得税や社保算定の対象になってしまいます。これって、税法上どうなのでしょうか?

A 回答 (1件)

まず持株会の奨励金は家族手当などと同じく課税扱いのため、所得税等の対象になっているのは正しい処理です。


そして控除で同額が引かれているというのは、その分が積み立てられているということです。つまり1万円につき300円の奨励金が支給される会社の場合、10300円が株の購入に充てられているわけです。奨励金というのは現金でもらうものではありませんので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。安心しました

お礼日時:2006/10/25 23:51

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