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(1)失業保険給付までの間に3ヶ月の待機期間中に日雇いのような短期バイトをした場合、何か問題はあるでしょうか?待機期間が延長されるのでしょうか?
(2)前職を離職後、1,2ヶ月たってからハローワークへ行っても、3ヶ月の待機期間は変わりませんか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

まずこういう質問の場合は用語を正確に使わないと誤解の基になります。


手続きをして7日間(その日を含む)は待機期間、自己都合の場合はその後給付制限期間が3ヶ月です。

>(1)

A.待機期間(7日間)

アルバイトは厳禁、この期間に労働したことが発覚すれば失業認定自体がされず、当然以後の失業給付は受けられません。

B.給付制限期間(3ヶ月)

基本的に給付制限期間中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、それ制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の判断にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
一般には2週間以内とか1ヶ月以内とか、あるいは受給が始まる以前に止めればかまわないとか色々あるようです。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと後悔することにもなりかねませんから。

>(2)

待機期間、給付制限期間はあくまでも手続きをした日からスタートしますので、遅く手続きをしても期間が短縮されるということはありません。
とはいっても離職票の有効期限は退職してから1年間ですから、あまり手続きが遅いと給付日数の最後の方が1年をオーバーしてしまうと、その分は無効になってしまいます。
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この回答へのお礼

わかりやすく、ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/16 11:12

(1)給付制限期間中のバイトは問題なしです。



(2)変わりません。ハローワークに行ってから3ヶ月間です。
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