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 去年まで社会人だったのですが、今年から学生となり現在は国民年金を支払っています。
 ところで最近になって結婚の話が彼(会社員;厚生年金)との間に出始めているのですが、その前に早々に国民年金を1年分1括払いしてしまいました。
 もし今年度中に彼と結婚となった場合に、第3号被保険者となり国民年金は支払わなくて良い、という話を聞いたのですが、一旦支払った国民年金の払い戻しはできますか?

A 回答 (3件)

返金は求める事ができるはずですし、返してもらうべきですけど、社会保険庁というのは本当にふざけた機関である事はみさなん周知の事実だと思います。


連中は、金を取るときは目の色を変えて取り立てますが、支払ったり、返金したりする時は本当にぐずぐずするし、ミスも多いし、それにウソを言ったりごまかしたりする事が日常的ですので、気をつけてください。

なんで国民はああいう機関に対して暴動を起こさないのか本当に不思議です。
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払いすぎた国民年金保険料の返還は可能なようですね。


http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050228 …

>もし今年度中に彼と結婚となった場合に、第3号被保険者となり国民年金は支払わなくて良い、という話を聞いたのですが、

厳密には結婚して旦那さんの社会保険扶養になった場合です。
社会保険扶養になるには年間の総収入が130万円以下である必要があります。
厳密には年収ではなく月収(130万÷12ヶ月)で計算します。
※税扶養に関しては1~12月の総収入が103万円以下という条件がありますが、年金に関しては関係ありません。

ですから結婚しても働いてそれなりの収入を得る場合は扶養になれません。

社会保険扶養になれば国民年金は第3号被保険者となり、自分自身で保険料を納める必要がなくなります。
また健康保険についても旦那さんの保険証が使えるようになるので、健康保険料を納める必要もなくなります。
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この回答へのお礼

 私は今学生で、思った以上に忙しいため、収入は全くない状態と言って過言ではないため、その130万(以前は103万でしたっけ?)については問題ないと思います。
 学生と主婦学生では同じ学生でもかなり違ってくるのですね、ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/15 17:02

可能です。



入籍すれば国民年金も国保もなくなります。
入籍が早いほうが返金額も大きいです。
返金も受けられるはずです。
入籍した時に手続きして下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一括納付をした16万強が戻ってくると思うとたとえ半年分の半額程度と思っても嬉しいです。

お礼日時:2007/04/15 16:55

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