中古戸建を不動産業者(有名なところ)で契約しました。決済目前です。この段階でLDKの表示面積相違、チラシ、広告、HPでは25.7畳となっていますが、実際は収納部分を入れても21.4畳しかありません。この点は業者もミスを認めました。仲介手数料で解決を図ることになり業者より金額の提示を求められ、既に支払済みの50万円にしてほしい、(約80万円の割引となります。)と回答したところ、「気持ち」の金銭的評価は難しいので弁護士に相談すると回答してきました。この間の連絡はFAXです。訪問により頭を下げるわけでもなく、電話では「では、やめましょうか。」と言い出す始末で、不快でたまりません。物件は気に入ってるので購入の意思は変わらないのですが、どのくらいが妥当な相場でしょうか。よろしくお願いします。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
個人的な見解ですが、
チラシ・HPの図面には、大体「略図ですので、現状を優先します。」
との文言が小さく入ってないでしょうか?入って無いとしても当然、現地を内覧されて現状を確認されて決めた訳でしょうから、畳表示が買い付けの決め手になったとは判断できません。
重説の記載に間違いがあったのなら当然、業者は責められて当然ですが、この程度の間違いは本来、謝罪して終わりが多いです。
それでも収まらないのは、業者との信頼関係が無くなっているか、少しでも安くしたいのでゴネているのかのどちらかです。
後者ならば、ゴネ得は後で必ず仕返しがくるということをアドバイスします。
前者なら、この業者は仲介業者として営業能力が低いと言えるでしょう。本来、仲介の仕事とは、契約を両者共気持ちよく成立させるのが仕事です。商談の中で起こるいろいろな相違点を営業力等で納得させる力が不足してますね。いわゆる気持ちの問題です。
>訪問により頭を下げるわけでもなく
これが一番の問題です。本来は、この点を指摘して業者側から誠意として手数料の減額が示されるのが筋です。
今回は、質問者様から減額の提示をしてしまっているので業者も感情的になっているのでしょう。
解決法方としては、業者の人間と直接会うというのが大切だと思いす。
その場合、担当者だけでは無く責任者を含めて話会いの場を持つべきです。それでも納得できなければ解約をお薦めします。
ちなみに減額の相場についてですが、相場なんてありません。
只、今回の割引額をどうしても通したいのであれば金額の根拠の提示が必要だと思います。
どうも、ありがとうございます。
現状優先は承知しております。ただし、LDKのある階の全体の広さよりLDKが広いというのはおかしいですし、業者がチェックをしていないわけです。また、内覧はしましたが、21畳であっても、その場で25畳です、と言われれば納得してしまいます。(畳のないLDKで、しかも20畳以上ですから言われるがままです。)
業者との信頼関係がない、と言われれば現状そう言わざるを得ないかもしれません。
ゴネ得と言われると心外ですが、業者からはそう見られているかもしれないですね。
金額の提示については、業者が提示してくれと言ってきた(FAXで)ので、支払ったもの(50万円)を返してくれとは言わないが、これ以上(80万円)払いたくないという意思表示をした、というのが経緯です。そうしたらFAXで弁護士云々の話になったわけです。
おっしゃるとおり、責任者を交え話し合いをした結果、今週予定の決済は予定通り行うこととし、手数料の件は結論が出なければ継続協議とすることにしました。(口約束ですが)
金額の根拠は上記の通り、もう払いたくないというものです。
アドバイス、ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
No.3の不動産屋です。
すみません、書き方が悪かったですね。
畳の大きさに関しては、契約に関して何の拘束力もないものです。
しかし、広告等の記載が間違っていて、それを隠していた。
ということにしてすすめれば、公正取引委員会に申し出ることができます。
これは不動産の契約どうこうとは別物です。不動産屋から言うと嫌がらせです。しかし、それだけに効果はあることでしょう。今後の広告に許可が必要になったり営業停止処分になったりしますので
続いて遅延行為といったのは、質問者さんが決済を遅らせる気がなくても売主からすると問題が解決するまで決済の準備を進めることはできません。(解約になったら困るから)それを指して遅延行為と書きました。
P.S
気持ちの問題であると解釈していながら、前回の書き込みは感情を逆なでするようなものでありました。謝罪いたします。
で、問題解決に向けてですが、不動産の取引に関しての違法性はないのが難しいところです。建物の大きさはm2数で明記され契約をするものとなっています。そのため、契約自体に問題はないのです。しかし、広告の出稿が妥当でなかったこと。渡された資料での記載も違ったこと。それによりこのような問題が発生したことから公正取引委員会に訴えることを、それとなく伝えれば、相手から謝罪してきて気持ちの部分でお金をくれることでしょう。その場合の相場としては仲介手数料の半額といった感じです。コツとしては裁判にはしないで、相手側が困ることを一つずつしていくことです。裁判になったら勝ち目は少ないのです。
何度も、ありがとうございます。
公正取引委員会ですか。思い浮かびませんでした。
お金をもらおうとは考えておりません。支払ったものを返してもらおうとも思いません。しかし、これ以上支払いたくない、という思いです。
初めにLDKありき、でしたので、期待感が大きかった分だけ落胆もまた大きかったのです。
個人で組織を相手取って裁判するのはコストを考えれば割りに合わないでしょう。ただ、コスト度外視でもということもありえるわけで。
経過としましては、昨日2回の話し合いを経て今週の決済は予定通り行い、手数料の件は継続協議ということになりました。(口約束ですが)
こちらも、決済が終わったからといって逃げる気はありません。
お客サイドに立ったご意見ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
質問者さんは、その4畳くらいの差があっても購入したいと思っているのでしたら、もう少し要求を下げられた方が良かったと思います。
その4畳の差がどうしても気になって購入しても生活できないということでしたら、契約を撤回すれば良いのです。その場合は、条件が違うのですから払ったお金は戻ってきます。その建物の築年数や構造・地域などのことがわかりませんが、土地の方は所有権ですか? 通常、よほど新しい建物でなければ、建物としての価値はそれほど高くありません。建物の4畳分の値引きをするように言われても、実際には計算はされにくいです。また、質問者さんも現況を確認している点や、20畳以上の大きさになると4畳の差があっても計ってみないとわからない点もあります。6畳の広さなのに10畳と言えば、それはおかしいと気付くでしょうが、広すぎたためにそのようなミスをされたのでしょう。(ミスはもちろんいけないことですよ)
業者としては、80万円も値引きされればそれは嫌でしょう。そのようなミスの場合に手数料を差し引く金額に相場があるわけではありませんが、その業者はおそらく1割引きくらいを想像していたのかと思います。そんなに要求されたため、何とか質問者さんに契約をやめさせるようにしたいのでしょう。そうすれば、今度は、正しい広さで募集すれば正規の手数料をとることができます。それを狙っていることでしょう。
質問者さんはどうしても購入されたいのでしょうか? 最悪、1円も手数料が値引きされなかったとしても買いたいですか? その業者の対応が不快で仕方がないのなら契約を撤回し、どうしてもその物件が欲しいということでしたら、「知人に相談したらそれは要求しすぎたようですので、1割引きくらいではいかがでしょうか?」と我慢して交渉されてみてはいかがでしょうか? 購入したいのなら、質問者さんもその業者のミスは忘れて、我慢することで解決するかもしれません。このまま要求を変更しなければ、そのまま話はなくなってしまうと思いますよ。
ご丁寧にありがとうございます。
吹っ掛けたわけではないのですが、金額の問題と言うより、これ以上支払うのは生理的に受け入れがたいと感じたものですから。
中古の建物の評価が低くなるのは承知しております。
4畳分の値引きという話をしている訳ではありません。
こんなことが許されるのかという思い、また、発覚後の対応のまずさです。
もう、今週決済です。今から止めることは困難ですし、購入する意思は変わりません。とりあえず、結論が出なければ決済優先で、交渉は継続するということで合意はしております。(口約束ですが)
話がなくなるというのは、そんなことが業者の一存でできるのでしょうか。業者が売買契約を流すと言うのであれば契約解除時の倍返しはどうなるのでしょうか。業者が売主、買主へ支払うのでしょうか。それこそ大損ですよ。このまま、話し合いで解決できることを希望しております。
どうも、ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
失礼を承知で書きますが。
その程度のミスで80万円も値引きさせるのは、ちょっと非常識だと思います。
相手の行為やLDKの広さが許容できないのなら、今回の契約を解約すればいいだけです。
相手は百戦錬磨の不動産のプロ(特に大手なら)なので、このようなトラブル処理には慣れていますから、法外な要求をすると痛い目に遭いますよ。
どうも有り難うございます。
>その程度のミスで80万円も値引きさせるのは、ちょっと非常識だと思います。
非常識ですか。何でも上限手数料を請求してくるのも非常識だと思うのですが。
手数料割引を売りにする業者もあることですし。
>相手の行為やLDKの広さが許容できないのなら、今回の契約を解約すればいいだけです。
解約する気はないですが、その場合手付け、仲介手数料は戻りますでしょうか。
戻らないというならそれも変だと思うのですが。
No.3
- 回答日時:
不動産屋です。
重要事項説明書にはどう記載されていますか?
まず、その畳表記はm2はどの程度での計算なのでしょうか?
ご存知かもしれませんが、畳表記には小さいマスがあります。
(一般にはアパート、マンションサイズと呼ばれている)
その誤差の範囲ならば、何も問題はなく、また正直、畳のサイズなど
決まったものはありませんよ。
仮に出るとこに出たとしても、畳のサイズを小さなもので計算して
いれば、それに違法性はありません。m2数は提示されているので。
私としては、初回の提示金額を失敗したとしか言いようがないです。
初回ならば6万円が妥当な金額といえないことはありません。
法律的に、向こうに責任がない場合に弁護士が出てこられたら
勝ち目はありません。妥当どころか売主からすると遅延行為です。
現段階。「払わなくて良いことを知ってしまった」状態で
先方が支払いに応じる可能性は非常に低いことでしょう。
さっさと取引を終わらせて、忘れることです。
この回答への補足
どうも有り難うございます。
業者さんサイドの回答者としてご意見として承ります。
重要事項説明書にはLDKの広さの表記などありません。
畳表記は1m2=0.3025坪から計算しております。
LDKのある階の床面積よりもLDKの面積が大きいので誤差の範囲で済む話ではないと思います。
他の部屋の面積は1m2=0.3025坪で計算されております。
部屋ごとに換算単位を変えているというなら、それはおかしいですよね。そんな説明は聞いていなし。
>法律的に、向こうに責任がない場合に弁護士が出てこられたら
勝ち目はありません。妥当どころか売主からすると遅延行為です。
向こうとは業者ですか?売主ですか?
今回は売主は業様任せなので業者の責任であると思います。
決済を遅らせるつもりはありません。売主に迷惑をかけるつもりはありません。
>現段階。「払わなくて良いことを知ってしまった」状態で
先方が支払いに応じる可能性は非常に低いことでしょう。
先方とは?
払わなくて良いことを知ってしまった、とは?
>さっさと取引を終わらせて、忘れることです。
業者さんの本音ということで承ります。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
No.1の方に同じく、相場などありません。
総額約130万ということですか?そこから80万の値引きとは、業者としては到底受け入れられないでしょう。表示のミスはあったのかもしれませんが、購入前に現物を見ているのならば、あまり強くも言えないのではないでしょうか。
どうも有り難うございます。現物はもちろん見ましたが、その場で25.7畳と言われ、そう思ってしまいました。フローリングで畳があるわけでもなく、4畳半、6畳とか見当のつく大きさではないので、言われた数値を疑いもせず信じてしまいました。まさか、この業者がこんなミスをするなんて考えもしませんでした。正直金額の問題というよりは、もう払いたくない、という気持ちなのです。先ほど交渉に行ってきました。平身低頭の対応でしたが、金額は、組織として判断させていただく、とのことでした。 どうも有り難うございました。
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