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結婚生活30年です。

今は夫姓ですが、夫婦で妻方の姓を継ぎたいと思っています。
一旦、離婚して、半年後に再婚するしかないのでしょうか、
それとも裁判所などを通じれば離婚しなくてもよい道があるのでしょうか。

因みに次男が生後まもなく妻方の母(次男からみれば祖母;故人)
と養子縁組をして妻方の姓を継いでいます。(今現在次男は成人です)

どうかよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

No.1、5です。


男性は、離婚後すぐに婚姻できますが、それと同じ扱いになると思います。
正確なことはわかりませんが、規定が無い以上、翌日でも可能だと思います。(当日でも可能かもしれません。自信なし)
一応、役所に相談してください。
決してやましい事をするわけではないので、役所でも断られる事はないでしょう。

離婚を避けるとなると、妻方の実家血族にお願いして、名前だけの養子縁組をする方法があります。
名前だけとは言え、相続関係が発生するのでそこをうまく調整できればの話ですが。

この回答への補足

知り得る限り(3代前)は少子、一人っ子、女系などと
どうも子孫繁栄に恵まれない家系のようです。
それもあって、今日現在まで細々と、まさしく、「辛うじて・・」存続させて来れた状態です。

>妻方の実家血族にお願いして・・
上記の現状で、家名(分家)を継いでいる者もおりません。本家一本の家系です。

>決してやましい事をするわけではないので、役所でも断られる事はないでしょう。
はい。。ただただ‘家名継承’を望んでいるだけです。
相続物件も今は殆どありません。家とわずかな土地、数多いお墓のみです。

母葬儀(13年前)のときに家系が途絶えた。。と危惧された住職さんに
次男を養子縁組をして、家名を継いでいることをお伝えしたら
大層安心されていたのを思い出します。

近いうちに、市役所・家裁に一度出向き、相談してみようと思います。

お忙しい中、再三のご回答、本当にありがとうございました。

補足日時:2007/04/20 20:18
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No.1です。


協議離婚に正当な理由など必要ありません。
離婚した夫婦がよりをもどすことを妨げる権利など国にありません。

偽装離婚(この言葉自体、変なのですが)が問題になるのは、それを口実に税金逃れをするとか、生活保護を騙し取るといった類のことです。

この回答への補足

再度のご回答、ありがとうございます。
いただいたお言葉に、光明を見いだせた思いです。

先のご回答で
>同じ人との再婚なら半年待たなくても良いです。
とありますが、どれくらいで再入籍は可能なのでしょうか。

わずかと言えども、離婚。は避けたいのが本音ですし、
同一戸籍の他の子供二人も妻方の姓を同時に名乗りたいのです。
(大事な部分を書き漏らしておりました)
もちろん残す子供二人もこのことを希望しています。
となれば、やはり正攻法で家裁申し立てしか道はないのでしょうか。

厚かましいお願いですが、お時間が取れたときにでもご回答頂ければと思います。

補足日時:2007/04/19 09:55
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 氏の変更の申立を家裁に提起するのが正攻法と考えます(許可されるかは別にして)。



 家庭裁判所に相談窓口がありますから、ここに相談して、申立をすればいいと思います。許可の可否を別にすればそんなに難しい手続ではありません(逆にいえば、なんとなくでは出来ない手続です)。

 養子縁組は実体がありそうなのでまだしも、偽装離婚みたいなことをしてはいけません。

この回答への補足

「氏の変更」というのですね。
事前に調べてはみたものの、なかなか着き当たりませんでしたが
「氏の変更」ではたくさん出ました。

>逆にいえば、なんとなくでは出来ない手続です。
はい。そのように感じました。

変更の理由は‘家名継承’です。
世襲的事情があるわけではないのですが、単純に・・古い家系(500年弱)・・それだけです。
妻が一人っ子にもかかわらず、若気の至り。ともいうのでしょうか、
二人とも深く考えず、夫方へ入籍しました。

今更ですが、後悔の念が芽生え、氏の変更の難しさに気付かされました。
夫婦としてはつつがなくやってこれました。
・・なのに一度、離婚して・・となれば、これも偽装といえば偽装かもしれません。

ご回答ありがとうございます。

補足日時:2007/04/19 09:29
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正当な理由がなければ離婚は出来ません。

さらに再婚を前提とした離婚で姓のためが正当な理由になるかは、難しいと思います。
司法書士や弁護士、市町村役場での相談が必要と思います。

回答にならず、すいません。

この回答への補足

いえいえとんでもないです。相談先等、参考にさせていただきます。

ご回答に感謝します、ありがとうございました。

補足日時:2007/04/19 09:26
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知人で結婚後に奥さんの姓になった(した)方が居ましたので、奥様のご両親との養子縁組などで対応できるのではないかと思います。

この回答への補足

すでに両親は亡くなっています。
この場合は面倒な手続きになるのでしょうか。

ご回答、ありがとうございました。

補足日時:2007/04/18 13:17
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同じ人との再婚なら半年待たなくても良いです。



妻方の親が生きていれば、妻の親と夫が養子縁組すればいいです。

この回答への補足

>同じ人との再婚なら半年待たなくても良いです。
一旦離婚。しか思いが至りませんでした。
また、妻方の両親は共に故人です。 早々のご回答感謝します。

補足日時:2007/04/18 12:54
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