結婚を機に住宅を購入することになり、
税金について勉強をはじめたところ、「贈与税の非課税財産」として
次のような記述を見つけました。
<個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞い等のための金品で、社交上、社会通念上相当と認められるものも非課税とされます>
私の場合には結婚なので「祝物」にあたりますが、
ご祝儀というのは一般的にいくらまでが「社会通念上相当」
と判断されるのでしょうか。
家柄や続柄によってだいぶ感覚が違うものだと思いますが、
税務署のほうで、なにか基準を設けているのでしょうか?
(かなり裕福な家庭であれば、娘の結婚祝いに1000万円が普通と思う人もいるでしょうし、
そうでない家庭であれば10万円がいっぱいだという人もいるでしょう)
私の場合、祖母から結婚祝い=住宅の頭金として500万ほど
もらうという話があるのですが、
これが結婚祝いだということであれば非課税になりますでしょうか。
このお金は、祖母が私の結婚資金として私の名義で
コツコツとためてくれていたものであり、
何の証明もなければ、名義預金=贈与と判断されるのかもしれませんが
これが「社会通念上相当な祝物」だと判断されれば非課税になるのでしょうか?
たとえば、これは贈与ではなく、ご祝儀として渡すものである
というような書面をもらうことで、祝物だという証明がなりたちますか?
ご存知の方、是非アドバイスをお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
年間110万円まで贈与税は無税ですので、この場合は無税でしょう。
基本的に祖母が死んで相続税が発生するような場合には、こういったことが問題になりますが、相続税が掛からない場合は、特に問題にもならないでしょう。あなたの祖母が財産家で相続税が掛かりそうならば、税理士に確認を取るべきですね。
少なくとも財産評価6000万円までは、相続税は無税ですね。
相続税の基礎控除=5000万円+法定相続人数×1000万円
No.3
- 回答日時:
> かなり裕福な家庭であれば、娘の結婚祝いに1000万円が普通と
> 思う人もいるでしょうし、そうでない家庭であれば10万円が
> いっぱいだという人もいるでしょう
社会通念上ですから、この場合10万程度が基準になるのが
社会通念です。
その時々の一般常識で判断するということですね。
> このお金は、祖母が私の結婚資金として私の名義で
> コツコツとためてくれていたものであり、
本当にこつこつなら、年間110万以下なので、そもそも
非課税になると思われます。
No.4
- 回答日時:
社会通念で判断するのであれば、500万円は祝儀としては認められないでしょう(実務上の処理は税務署か税理士に聞いてください)。
なお、あなた名義であったとしても、事実上の支配者が祖母のようですので、この場合は名義があなたになっていたとしても、税務処理上は何のメリットもありません。
すなわち贈与に当たります。
なお、祖母の子供(あなたの親)が既に死亡していて、祖母が65歳以上、あなたが20歳以上であれば、相続時精算課税が利用できますので、2500万円までは非課税となります(要確定申告)。
しかし、祖母の子供(あなたの親)が健在なのであれば、贈与税を支払うしかありません。
500万円の贈与を受けるのであれば、48.5万円が贈与税額となります。
No.5
- 回答日時:
>かなり裕福な家庭であれば、娘の結婚祝いに1000万円が普通と思う人も…
社会的な通念とは、平均的な庶民家庭を想定したものです。
「かなり裕福な家庭」という前提の段階で、社会的通念の範疇ではありません。
>このお金は、祖母が私の結婚資金として私の名義でコツコツとためてくれていたものであり…
下の回答者の中に、贈与税の課税対象には当たらないとするご意見がありますが、国税庁の見解は違います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402_qa.htm#q1
祖母から孫へ、一度に 500万円を贈られたという解釈です。
>これは贈与ではなく、ご祝儀として渡すものであるというような書面をもらうことで…
前述のとおり、それは「かなり裕福な家庭」な家庭の話であって、庶民感覚とは遠くかけ離れたものです。
そのように裕福なご家族に見守られて育ってこられたなら、社会への恩返しとして贈与税ぐらいは払っておきましょう。
なお、ご両親がすでに亡くなられているのなら、孫は祖母の法定相続人になりますから、『相続時精算課税』制度を利用して、贈与税を払わなくて済ます道もあります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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