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戦後の農地改革は、第一次の不徹底なものから第二次のより徹底的な改革によって、全国の小作地の80%がそれまでの小作農に開放されました。内政的には、安価な労働資本としての耕作者の使用を避けるという政治的、人権的意義もあったようですが、その零細性が考慮されることはなく、戦後の兼業化は必然的要素としてすでに内包されていたという問題点もあるようです。

前置きが長くなりましたが、改革後も小作料という規定があり、これはわずかに残った小作人の土地賃料だと思いますが、第一次では金納および物納、第二次では金納のみとなっています。小作人の解放という点でこの変化にどういうメリットがあったのか、分かりません。物納も認めたほうが、むしろ小作人に有利な気もするのですが、そのあたりの事情についてご存知の方、教えて下さい。

A 回答 (1件)

主要な農産物は食糧管理制度でほぼ強制的に政府に売り渡すことが農家は義務付けられていました。

農家は耕作面積により売り渡し数量が決められていましたしたがって収穫した作物を勝手に売買や贈与の出来ない制度になっていました。そのころはコメの価格も高くコメを売ってから小作料を払う方が有利でした。農家で余剰なコメは闇米として高値で取引され価格は政府の売り渡し価格の数倍で取引されていました。しかし実際にはコメの現物での支払も行われていたようです。コメと麦は最近まで食糧管理制度で流通や価格まで政府が管理していましたから小作料の現物支払は違法になります。農地の貸し借りも農業委員会えの届け出が農地法という法律で義務付けられていましたし小作料も標準小作料として決められていました。この地代もコメ1俵程度でした。農地法が農地の貸し借りを抑制することになり規模拡大の障害になったともいわれています。
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この回答へのお礼

>収穫した作物を勝手に売買や贈与の出来ない制度になっていました。そのころはコメの価格も高くコメを売ってから小作料を払う方が有利でした。

なるほど、一度貨幣に兌換した方が小作人にとって有利という点で、やはり小作人に配慮した立法趣旨だったと言えそうですね。農地法については以前その全項を読んだ事があります。食糧管理制度は昔勉強して以来忘れていましたが、現物売買は政府管理の需給関係を乱すことになりますから、経済学的、農業政策的観点から違法とするのが妥当でしょうね。全体の農業政策が結果的に耕作者にとって良くなかった面もあるかもしれませんが、それらについては機会があれば勉強したいと思います。興味深いお話ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/21 20:22

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