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祖母名義の土地の相続税についてなんですが 次男で土地も祖母の名義のまま 家を建て10年すんでいます
最近祖母が 年なので母から名義変更するように との事なんですが
もともと農地なんですが 相続税を 少なくする方法はあるのでしょうか?
宜しく願います

A 回答 (2件)

相続とは被相続人が亡くくなって初めてその方の資産が相続対象となるもので相続人が分割するのが法律です。


 独り占めしても遺留分は支払うことになります。 
また農地に家を建てる場合は農地の転用の許可が必要だったはずだが・・・違法建築??。
 さらに課税の本文は現況で判断されます。 家があれば宅地並み課税の固定資産税及び都市計画税も払っているはずです。
 相続税は全部の資産を出してそれから基礎控除を引き相続人x・・・を引かれて残ったものに課税されますが大方の相続人は無税なはずですねえ。
 祖母さんは資産家?。  その場合は借金ですね。
資産-借金=相続財産。 資産と借金を相続するのが少なくするひとつの方法ですね。
 お急ぎの場合は弁護士さんに相談して公証役場へどうぞ。

この回答への補足

有難うございます 
祖母は旦那さんの父方の親で97歳で元気です なので贈与税ですよね? 祖母の子供は4人で 父以外は 皆、裕福なおうちなので
反対する人はだれもいませんと おもいますが ・・・でも義理の母が名義変更はしておいてねというのでする事になったのですが
後 義理父は税金対策に マンションもいくつか借金で所有しているようです
固定資産税も 義理の母達が払ってくれてたので よくわからないのです

すいません

補足日時:2007/04/21 13:24
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登記簿上は農地であっても実際に建物があって、10年も維持されているとした場合、間違いなく宅地として固定資産税も払っているはずです。


今、おばあさんが生きているうちに土地の名義を書き換えると贈与税の対象になります。(相続税ではないです)

質問:おばあさんは母方のおばあさんですか。父方のおばあさんですか。
  :お父さんは生存していますか。生存している場合、何歳ですか。あなたの年齢は何歳ですか。(おばあさんが父方の祖母の場合)
  :お母さんは何歳ですか。(おばあさんが母方の祖母の場合)
  :おばあさんの子供は何人います。亡くなっている人がいればその子供も相続人になります。その中であなた方家族に相続することに反対している人はいますか。

※ 相続時精算課税制度を利用できるかどうかです。できなければ、そのままにしておき相続財産分割協議で分割するか、おばあさんに遺言状を書いていてもらうか、固定資産税評価額に近い金額(実勢価格は確認すること)で購入するかです。

この回答への補足

有難うございます
祖母は旦那さんの父方の親で97歳で元気です 義理の父と母は65歳私は40歳です
祖母の子供は4人で 父以外は 皆裕福なおうちなので
反対する人はだれもいませんと おもいますが ・・・でも義理の母が名義変更はしておいてねというのでする事になったのですが
後 義理父は税金対策に マンションもいくつか借金で所有しているようです
固定資産税も 義理の母達が払ってくれてたので よくわからないのです

すいません

補足日時:2007/04/21 13:12
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この回答へのお礼

ありがとうございました
参考になりました。

お礼日時:2010/06/04 20:27

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