私の母が賃貸物件の連帯保証人になっており、大変なことになっています。
その賃借人は精神疾患がある方で、最近は奇行が目立ち、とてもまともな話し合いができる状態ではありません。アパートの室内もどうなっているかわかりません。先日賃貸人と不動産会社(仲介業者)から連絡があり、もうすぐ2ヶ月の家賃延滞になるとのことでした。母は連帯保証人の義務をきちんと理解できないまま、保証人を引き受けていたらしく、今になって悔やんではいますが、どうしようもないので保証の責任は負うつもりでいます。しかし、この賃借人はまったく出て行く意思はなく、収入もほとんどないので、賃貸人に家賃不払いで訴えて強制退去させてほしいとお願いしたところ、それはできないとのことでした。それどころか、保証人がまとまったお金をわたし、それと交換に部屋を出て行ってもらうようにしてはどうかといってきています。賃貸人の立場からしても部屋が大変な状況になったり、賃借人が重い精神疾患を抱えているので部屋で自殺でもされたら大変なので、少しでも早く退去してほしいようなのですが、賃貸人は母にすべてを押し付けてきます。何かいい方法はないでしょうか?
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
うーん、これはコンナとこでディスカッションモードにはいってないで、早く弁護士さんなりに相談した方がいいですよ。
ここで回答してる人達は大家さんか、不動産関係者の方、つまりアナタに責任を追及しないと損する人達ばかりですよねぇ・・・
連帯保証人である以上、責任は追及されるし、「大家さんにどうにかして欲しい」って言える立場ではありません。だからといって、素直に大家だの不動産屋の言い分に従うワケにもいかないでしょう。
じゃーどこの弁護士に行けばって質問になるでしょうが、それぐらい自分で考えましょう。じゃなかったら、ここの回答にあるみたいに、自分の責任で立ち退き料とか手間代をサンザン払って、借り主を音便に追い払うしかないですよ・・・・
No.9
- 回答日時:
>6ヶ月支払いを滞納して訴えてもらうのが一番だろうということでした
とんでもない弁護士でしょうね
結果として契約違反をそそのかしています
大家は家賃を契約者に請求する必要が無いのです
契約者を無視して連帯保証人に対して直接請求できますし、滞納家賃を払うように連帯保証人に対して裁判を起こすことも可能です
その場合は契約者のことは無視できます
普通の「保証人」の場合ですと順序として契約者を訴えそれでダメなら保証人ですが「連帯保証」の場合はそうは行きません
いきなり連来保証人に対して請求出来るのです
>6ヶ月支払いを滞納して訴えてもらうのが一番だろうということでした
これには但し書きが有ります
「大家に協力して貰い」
「契約者を訴える」
「大家が協力しないでお母様を訴える」事も可能です
貴方のお母様にとって一番の方法が大家にとってメリットが有るとは限りません
なので、「大家は敵に回すべきでは無い」と強調しています
みんながお互いになにがしかの痛みを分かち合わなければ解決しない問題です
No.8
- 回答日時:
>一番はこの賃借人と縁を切りたいのです。
このことが「一番」なら、そういう質問の仕方をされたほうが良いのではないでしょうか?
質問のタイトルだけを読むと
「大家さんにどう対処すれば良いか」聞きたいのだと思いますし
質問内容を読んでも
「賃貸人(つまり大家)が母に全てを押し付けてくる。どうしたら良いか」と聞いているように感じます。
そして、たぶんこの質問タイトルでは
「大家さんにどう対処すれば良いか」に興味がある、もしくはその対処法を知っている人しか読まないのでは?
「皆さんが大家の立場で答えている」というより、「貸した人」「借りた人」「連帯保証人」という3つの立場で考えた場合、「連帯保証人」が一番大変だというのは常識ですよね?
「大家さんと協力して、賃借人をどうにかしたい」というのはつまり「一番大変な連帯保証人である私達のことを、大家さんにも助けて欲しい」ということです。
それは、ちょっと法的には難しいな、とならざるを得ません。
そう答えてくれた方達に対して「いや、一番はこの賃借人と縁を切ることなのだ」というのは
論点がずれているように感じます。
No.7
- 回答日時:
某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。
お気の毒ではありますが、大家としても、江戸時代のように病人を布団ごと外へ引きずり出すわけにはいかないのですよ。いや、江戸時代は引きずり出していたかどうか分かりませんが。
家賃不払いで訴えても、「契約解除を認める」「退去しなさい」という判決が出るだけで、裁判所が退去させてくれるわけではないのです。
そういう時こそ、連帯保証人の出番なんです。ふつうは、いつまでも家賃を取られ続けたり、借主が第三者にかけた損害の賠償をし続けたらこまるから、連帯保証人が知恵を絞って退去させてくれます。
大家は悪人になってマスコミなどで叩かれたくはないですから、何もできません。連帯保証人が何もしなければ、このままだと、亡くなるまで続きますよ、家賃や賠償の請求が。
さて、そこで、どうするかですが、すでに書かれているかも知れませんが
(1) 正直言って、その大家が言っている「まとまったお金を渡して、どこへなりと退去してもらう」というのが一番穏便であり、連帯保証人にとって安く済むと思われます。その時点でお母様の責任は終わりますから。
(2) でなければ、その方の連帯保証人になった経緯が分からないのですが、もし誰かから頼まれてなったのなら、その方にも相談してみることです。あるいは、その方の家族とかを説得する。
(3) 市町村の福祉課などへ相談して、生活保護と、移転先住居(病院を含む)の斡旋を頼んでみる。あるいはそういう方を支援する組織などの紹介を頼んで、そういう組織に相談してみるとか。
などが、とりあえず考えられるところです。
1日放置すれば、1日分質問者のお母さんの責任が増えていきます。連帯保証人さんが走り回るしかありません。
No.6
- 回答日時:
#2です
>自分名義の家や土地をすべて子供名義に移しました。つまり母が亡くなれば、連帯保証人が相続されても私たちが放棄することができるのです。そこで最悪、このまま賃借人が亡くなるか母が亡くなるまで家賃を納め続けようかとすら
あのね、別にその大家の味方では有りませんし連帯保証人を痛めつける気もありませんがその考えには無理が有るでしょう
裁判にでもなれば生前贈与でも明らかな債務逃れの偽装贈与と認められるでしょう
書類上や表面上だけで逃れられる問題では有りませんよ
それが出来るなら倒産・破産間際にみんな名義の変更をしますので社会秩序を維持するためにも認められないのが一般的です
連帯保証人はいわば「上限なき借金の保証人」なのです
あなた方を追い詰める気は有りませんがそれが現実です
善意の契約者である大家を泣かしてお終いにするほど司法はあなた方に対して寛容では有りません
入居者と連帯保証人は一心同体の存在です
入居者の不都合は連帯保証人の責任になります
あくまで入居者との間で解決されるべき問題でしょう
ここで大家まで敵に回されては余計に解決が困難です
断言しますが「シロウト考えで行動すれば余計に傷口が広がります」
法律の専門家等と相談されることです
その際に大家まで敵にすれば余計に混乱する事が判ると思います
>私たちが放棄することができるのです
もうすでに敵にされているのかな?
回答ありがとうございます。
法律相談にも行ってきました。6ヶ月支払いを滞納して訴えてもらうのが一番だろうということでした。また、本当にその賃借者を退去させたいのであれば、大家さんもノータッチというわけにはいかないようです。
皆さん大家さんの立場で答えていただいてますね。ですからこのような回答をされるのはよくわかります。確かに私たち保証人に責任があるのはわかっています。何度も書いていますがお金が惜しくて、責任逃れしたくて必死になっているわけではありません。一番はこの賃借人と縁を切りたいのです。相手(賃借人)が悪すぎたんです。なかなか今までのことすべてをここに書き込むわけにはいかないので、わかってもらえないと思いますが・・・。もしお金を渡して何とか退去させたとしても(話ができないので間違いなく不可能ですが)、今後も何かにつけてゆすってくることはまちがいありません。警察も手を焼いていて、有名な人ですから。
それから名義変更のことですが、今までいろいろとあったので、今回のことが原因で変更したのではありません。何年か前に、この賃貸契約の前に終わっています。
No.5
- 回答日時:
まず勘違いしてはいけない事があります。
賃貸人は最大の被害者です。賃貸人からすると、連帯保証人であるあなたのお母様は加害者側になります。
賃貸人からすれば現段階では法的手段に出る事ができない以上、契約者と
連帯保証人の間での解決をしてもらうしかなく、責任の追及も契約者及び
連帯保証人にするしかないのです。賃貸人は非協力的なのではなく、
責任の追及以外は何もする事ができないのです。
締め出すのも、賃貸人がすれば100%アウトです。協力もできません。
連帯保証人のあなたのお母様が締め出すのはグレーゾーンです。
契約者との関係の問題もあるでしょうから、連帯保証人のお母様が
ある程度のお金を負担をして退去してもらうのが一番揉めないでしょう。
※この場合に賃貸人への負担を要求するのは間違っています。
No.4
- 回答日時:
大家さんとしては、やはり、何をするかわからない入居者には即刻出て行ってもらいたいはずです。
それは、連帯保証人のお母さんも同じ意見でしょう。しかし、大家さんも連帯保証人であるお母さんも、それぞれ一人の力だけではどうしようもない部分もあります。家賃が滞納しているからといって、強制的に退去させることはできません。二人の協力があれば早く解決するかもしれません。(あと、不動産会社の人にも協力してもらって)
本当なら、私も、質問者さんと同じく、滞納分を6ヵ月まで増やして契約解除と明け渡しの訴訟をやってもらうということが最善だと思います。しかし、それですと、強制執行費用などでかなりの金額がかかることになり、その費用は保証人にも請求されることになります。法的には最も安全な方法ですが、高額な費用とある程度の期間がかかりますので、負担を強いられます。やはり、本人と話し合って契約解除と退去する手続きを一緒に行うか、または、調停などで話し合って退去するような話で決着をつけるかです。
その賃借人との関係は? 全くの他人でなくて、その賃借人が精神的に弱い人でしたら、後見開始の審判を請求して法的な権利(契約解除する権利など)を代理して行うことで契約解除し明け渡しをすることも方法かもしれません。が、そのためには、本人に一度病院に行って検査してもらったり、期間がそれなりにかかってしまうので早期解決は無理です。
本人が部屋の鍵をあけて荷物を移動させても文句を言いそうになければ、移動させてしまうのも方法かもしれませんね。ただ、精神的に弱い人というのははっきりわからなく、ある時はおとなしい気弱な態度にでるかと思えば、ある時は好戦的であることもありますので、本人の状況によっては止めたほうがいいかもしれません。
「保証人が賃借人に何百万円ものお金を渡して退去をお願いするのはおかしい」というのは、まさしくその通りなのですが、「賃貸人が家賃を滞納している賃借人に対して、お金を渡して退去してもらう」ということも、実際にはよくあることです。そのことの方がおかしいとは思いませんか? 結局は、借主は異常と言えるほど法的に保護されすぎているので、賃貸人や連帯保証人は苦労するのです。6ヵ月以上滞納がないと契約解除が認められにくいというのも、そのことからきています。2ヵ月でいいだろ?と思いませんか? ・・・と質問者さんに愚痴っても仕方がありませんが。
回答ありがとうございます。
母と賃借人との関係ですが、過去に男女の関係があり、弱みを握られて保証人になったのがきっかけです。(ここまでにはいろいろとあったので省略します。)その賃借人はそのことをネタに、いままでも私たちを脅し、警察沙汰にもなっています。つまり、こちらが下手に動くと何をされるかわからないのです。(無断で部屋に入ったとなると、命にかかわると思います。)精神病院にも通院していますが、病気はそこまでは進行しておらず、措置入院は適応されません。
本当におっしゃるとおり、借主に対して過保護すぎる法律だなと思ってしまいます。
もう少し大家さんが協力的だったら救われるのですが・・・。出て行ってほしいという目的は同じなのに、何とか力を合わせることはできないものでしょうか。
貴重なご意見ありがとうございました。また何かいい案があればぜひ教えてください。
No.3
- 回答日時:
大家の立場の経験者です。
誠にお気の毒ですが、お母様(連帯保証人)は極めて深刻な立場にいらっしゃいます。
同様の過去質問があります。私もNo.4で答えています。
http://okwave.jp/qa2247261.html
連帯保証人としては、これから先、長期にわたる家賃滞納、賃借人が部屋に与えた損害などすべてにわたって補償する債務を負います。
「これから先の滞納分は責任を持ちたくない」といった主張もできません。
もちろん強制退去させたいところですが。
○ 部屋の鍵を替えるというのは、厳密には非合法(グレーゾーン?)です。それでも実際にやってしまう大家は多いですが、この場合、
「非合法だからやりたくない」
と大家に言い訳されれば、是非やってくれと、大家に頼むわけにいきません。
過去質問でも答えていますが、
○ 数ヶ月の家賃滞納を理由に契約解除、大家が強制執行して部屋から賃借人を追い出す。というのが現実的でしょう。
それまでの滞納家賃、その他の費用についても、大家は「連帯保証人」(お母様)に請求する権利があります。
>賃貸人は母にすべてを押し付けてきます
もし大家に強制執行その他をやってもらったとしても、大家はその費用を連帯保証人に請求してくるでしょう。
その点で、
>保証人がまとまったお金をわたし、
>それと交換に部屋を出て行ってもらうようにしてはどうか
>といってきています
実はこの方が、お母様にとって被害が少なくて済むかもしれません。
「悪徳大家」の立場からすると、賃借人をそのままにして(さすがに自殺されたら困りますが)、積み上がる請求金額をお母様に請求する方が楽です。
質問者さん母子から見て理不尽に思われるでしょうが、お母様は極めて深刻な立場に立っています。
退去が上手くいかないようなら、早急に弁護士に相談されるよう、お勧めします。
回答ありがとうございます。
大家さん、不動産会社の方に、6ヶ月の家賃不払いにして訴訟を起こしてもらい、強制執行でその女性を退去させてもらえないかとお願いしました。もちろん裁判費用、強制執行費用、滞納分の家賃を払う意思はあることも伝えました。ここまでお金がかかってもしかたがない、普通の話し合いができる相手ではないとわかっているから覚悟はできているのです。しかし大家さんはこれに対し、自分たちに処理をしろというのはおかしいと言われます。それどころか、私たち保証人の昔のことや職場のこと、親戚や友人のことまで調べ上げ、脅されているとさえ感じます。
母はこのことがあり、自分名義の家や土地をすべて子供名義に移しました。つまり母が亡くなれば、連帯保証人が相続されても私たちが放棄することができるのです。そこで最悪、このまま賃借人が亡くなるか母が亡くなるまで家賃を納め続けようかとすら考えています。そうすれば大家さんにたいして保証人の義務を果たすことになりますよね。まあこれは最悪の場合で、弁護士さんに相談には行くつもりです。
大家さんからの立場で貴重な意見をいただき、本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
大家してます
良い方法はあまり無いですね
>賃貸人は母にすべてを押し付けてきます
それが連帯保証人の義務です
家賃などの一切の請求は大家は契約者ではなく連帯保証人にいきなり請求する事が出来ます
・契約者と同じ義務が有りほとんど権利のないのが連帯保証人です
>何かいい方法はないでしょうか?
・家賃を連帯保証人が払い続ければそのまま住めるでしょう
・他の施設への移転を考える方が良いでしょう
>部屋で自殺でもされたら大変なので
人ごとでは有りませんよ、連帯保証人にも責任が来るかも知れません
・自殺した、
・その物件の価値が下がる
・大家は連帯保証人に賠償を要求する権利が有ります
市町村の窓口などで相談され対応されることをお勧めします
お母様に万一の事が有ればその連帯保証の義務は相続人の貴方に相続されます
そのくらい連帯保証とは厳しい物です
火災保険は大丈夫でしょうか?火事にでもなれば損害を賠償する責任が有ります
それも連帯保証人の義務です
回答ありがとうございます。
もうなんだか、知れば知るほどおそろしいことばかりで、
目の前が真っ暗になってきました。
その女性の精神疾患が悪化していることもあり、保健所に訴えて措置入院させてもらえないかとお願いにも行きましたが、まだそこまでの病状ではないとの対応でした。
やはり少しでも早く退去する方法をとらなければいけませんね。近いうちに弁護士事務所にも相談に行く予定です。
No.1
- 回答日時:
関西だと家賃未払いだと留守中に部屋の鍵を変えて入れないようにしちゃますね。
家賃の支払期日再度連絡して返事なし入金無しなら上のようにしたらどうですか?
それと向こうがややこしいからと野放しにされてお母様が保障人だからと家賃の請求をされても困るので2か月分は持つがそれ以上は保障できないと言うしかないかも。
敷金があるはずなのでそれで最低2か月分あると思うし・・・。
強制退去しかないんじゃないかと思いますが・・・。
荷物も全て出して鍵を変えるとか。
入れないんだから何も出来無いと思いますし。
大家や管理会社の人が動かないと保証人が追い出せるわけもないし
何も出来ませよね~ お金だけ払えって言われても困るし・・・。
回答ありがとうございます。
確かに母もその家の鍵を持っているので、留守中に実行することは可能です。でもそれって法律的に違法ではないのですか?私も法律には詳しくないのですが、借地借家法というものがあって、賃貸者が賃借者を立ち退かせるには正当事由が必要なんだそうです。そしてそれに十分該当する事由はあります。
(1)契約時に虚偽の記載があった。(職場を偽っていた)
(2)家賃の不払い(収入がなく、今後も支払い能力がない)
※現在のところは2ヶ月の滞納ですが、6ヶ月以上の滞納がなければ立ち退きを要求し、訴えても敗訴してしまうので、こちらとしては6ヶ月待って訴えてもらおうとしているのですが、賃貸人は一刻も早く退去してほしいらしく、母の実家や職場、私の住んでいるところなどを調べ上げ、「こんな田舎でうわさが広まったら生活できないだろう」と脅してきます。だからといって、保証人が賃借人に何百万もわたして、退去をお願いするのはおかしいと思います。それに話し合いに応じる相手ではありません。
保証人になってしまったのだから責任は取るつもっりですが、おっしゃるとおりで、大家や管理会社の人が動いてくれないと私たちではどうすることもできないんです。
また何かいい案があればおしえてください。
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