プロが教えるわが家の防犯対策術!

会社によって、異なるのでしょうか?

相手方から、売掛金の残高金額確認の依頼通知がきているのですが、
こちらの会社では、未払金として、処理をし、買掛金ではありません。

会社によって、処理の方法は違うのでしょうか?

A 回答 (8件)

皆さんのご回答に補足すれば、残高確認には「買掛金」の金額を書けといったような科目を限定した指示はされていないはずです。

だから、勘定科目に拘ることなく、その相手方に対する御社の債務をすべて列挙すればいいことです。

なお、経費の未払いを「未払費用」として計上するのは、実務上見られる処理です。この処理は、簿記会計上必ずしも正しい処理とはいえません。
    • good
    • 1

代金未払いのうち


 商売に関する商品や材料の仕入に関するものは『買掛金』
 それ以外は、『未払金』さらに、経費部分をわけるなら『未払費用』
 一年以上払う予定がないときは、『固定負債』になります
    • good
    • 0

実務上のことは良く分からないので、会計を学習している知識内でお話しますが、先方がその商品を主たる営業活動として販売している場合は、その債権は売掛金になりますが、あなたの会社がその商品を転売(ないし加工して売却)することを主たる営業として行っているのではなく、社内で利用する目的で購入しているのであればそれは棚卸資産ではなく固定資産として計上されるため(たとえば、備品とか機械装置)、仕訳上の相手勘定は未払金になります。

 
 買掛金は棚卸資産(販売目的で保有する資産)を購入した場合に使います。
    • good
    • 0

 どちらでもよいとか会社によって異なると言いますが、この程度の経理処理ではP/L・B/Sを理解していない言い方です。



 会社同士の債権債務は決めてある筈です。例えば買掛金で毎月処理していたが決算の為、期をまたぐ時(1年間は買掛金で処理していたが、決算期になって期をまたぐという事は2年目に入ると言う事になります。)つまり今まで買掛金で処理をしていたものを未払金へ科目振替します。
    • good
    • 0

相手の『売上』が必ずしもこちらの『仕入』とは限りません。



以前、蛍光灯を購入したことがありますが、支払い前に購入元の決算が来たらしく売掛金の残高確認通知書をもらいました。
この場合は、相手にとっては売上から発生した『売掛金』でも、こちらにとっては蛍光灯は売り物ではないので『消耗品費』、通知書をもらった時点なら『未払費用(未払い金)』となります。

ですので貴社の処理で問題はありません。
    • good
    • 1

買掛金は、未払い金の一つです。

(契約上、費用処理上正当なもの)
御社が区別せずに、未払い金として処理していても別に問題は無いと思います。
    • good
    • 1

負債において未払金でも買掛金でも一定のルールをきめておけば問題ないと思いますよ。


売掛金の残高確認依頼は、御社の勘定科目を確認しているわけではないので、未払金残高が売掛金残高と一致していれば良いと思いますが。
差異理由が明確になればよいですから。
よくあるのは末締めと25日締めの違いなどです。
    • good
    • 1

仕入に関しては買掛金が良いと思います。

 経費関係なら未払金です。
はっきり言って厳密な決まりは無いようです。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!