プロが教えるわが家の防犯対策術!

岡山県の市役所です。結婚して本籍を登録するときに戸籍謄本をもっていったら
そんな住所は無いので近くの住所にしておきます。言われました。
そんな事ってあり?!!!!!!!。嘘みたい。
どうすれば良いのでしょうか?

A 回答 (6件)

 例えば、地番改正によって戸籍に記載されている住所が変わっている場合があります。

以前は字**とかの住所だったのが、*条*丁目に地番改正をしたというケースです。

 住民票は、各種証明に使いますが、戸籍の場合には親子関係等の証明に使いますしその際には記載されている住所は重要視されません。役所の方の処理で、問題は無いと思いますが、親に戸籍の住所について聞いてみると原因がわかると思います。
    • good
    • 0

記載されていた住所が市町村の合併などでなくなったのかもしれません。



近くの住所にするというのは、そのなくなってしまった住所に近い場所を適当に選んだということではないでしょうか。

役所からするとその役所の管轄下の住所を本籍にしていればどこでもかまわないのだと思います。

というのも本籍とは戸籍謄本がおいてある場所をあらわしているに過ぎませんので日本国籍の人であれば日本国内の任意の場所に本籍を定めることができます、極端に言うと自分が住んだことのないところでもかまわないそうです(本籍を皇居の所在地にしている人もいるそうです)

特に問題はないと思うのですが念のために役所か無料の法律相談などで相談されておいてもよいと思います。
    • good
    • 0

戸籍において大事なのは氏なんです。


適当な所に本籍を置く事はあり得る事ですが、例えば
夫の氏を名乗って婚姻入籍をする時に
「そんな氏はないので適当な氏で代用しておきます。」
という事はあり得ないんです。
これは、戸籍が住民票とはその正確が違うからなんです。

疑問に思われている事は、住民登録をされる時、つまり
住民票を作る時には確かにあり得ない話しです。
でも、戸籍ではありです。
戸籍の本籍は住所とは関係ないんです。
筆頭者の氏名とそれを更に細かくファイリングする為の
見出しだと思っていいものなんです。
本籍が違うと、戸籍の原本の保管場所が違ってきますので、
考えられるデメリットは、戸籍の謄抄本を請求できる
管轄の役所が変わる事です。
市内で同じ管轄の土地に本籍を変えたとしても、その戸籍の
原本を保管する所は変化しません。
だから、全く気にされることはありません。
    • good
    • 0

戸籍の窓口では日常茶飯事。

普通に良くあることです。私自身も結婚して父親と同じ○○番地に置きたかったのですが、それはもうないといわれ「なんでー!」と憤り不思議に思ったものでした。結局○○番地○という近くの番地に置くしかなかったのです。本籍は日本中どこにでも置けます。他人の土地に他人と同じようにおいても大阪城においても構わないわけですが、し・か・し・今日現実に存在しない地番には置けないのです。土地を分筆などしてしまえばもう置けなくなりますし、名称が変ったりとかもあるでしょう。現実にその地番が存在しないから置けない。それだけです。落ち着いて現実に存在する気に入ったところに置くしかありません。
    • good
    • 0

戸籍の所在地は、どこにあろうと問題なし。


むしろ氏名がしっかり登録されているか確認しましょう。
    • good
    • 0

>そんな住所は無いので


きっと、「住所」ではなく「地番」でしょう。
本籍は、国内のどこにでも置くことができますが、存在しない場所に置くことは
認められていません。たとえば「岡山市岡山1番地」に本籍を起きたかった、と
します。この場合、土地の所在・地番として「岡山市岡山1番」が無いと本籍を
置くことができません。ところが、この「1番」の土地が分筆された場合、
「1番1」と「1番2」の土地となり、「1番」の土地は無くなってしまいます。
こうなると、希望した「岡山市岡山1番地」に本籍を置けない、となってしまう
わけです。私も戸籍事務をやったことありますけど、このような内容を説明すれ
ば、ほとんどの方が納得してくれて、公図を見たりしながら、本籍をどうするか
話し合いました。
>近くの住所にしておきます。
市役所側が勝手に決めることはおかしいと思います。なぜ、勝手に決めたのか、
担当者に聞いてみたらどうでしょうか。ただし、「転籍」という形をとって本籍
を異動させることは可能ですが、婚姻届の時点にさかのぼって直すのは難しいと
思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!