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赤字法人の青色申告の法人税の標記別表の書き方について、教えてくだ。
設定:今年の損失20万円/昨年の損失10万円/2年前の黒字40万円/3年前の損失2万円
この場合、別表6(1)付表の左側の「翌期繰越所得税額控除額超過額の計算」の欄に、昨年の赤字分を単純に記入すればよいのでしょうか?
また、別表7は昨年と3年前の赤字額を記入すればよいのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
これだけの説明じゃわからない場合は、補足要求をしてください。

A 回答 (4件)

#1のwatakushiです。



>前任者がこの計算・記入が誤っていたらしく、どうも税務署からも指摘がああたようで、とりあえす(?)記入してある数字の正確性もよくわかりせん。

てん末如何でお手元の申告書の数値が使えるかどうか分かれます。
状況をお聞かせいただければと思います。

1)お手元の申告書が修正申告書となっている。もしくは指摘はあったけど、確定申告書の数字に変化がなかった。
→お手元の確定申告書の数字が使えます。

2)どうやら確定申告書の数字に変更があったようだがよくわからない。
→残念ながらこの掲示板でお手伝いできる範疇を超えているかと思います。
税務署へ相談して、適正な数字の確認をしてください。

それから、お手元の申告書で確認していただきたいのですが、

3)別表四の総額欄の一番下「所得金額又は欠損金額」と別表七中ほどの「当期分」とあるところの「欠損金額」の金額は一致していますか?
→ここが一致していないとかなり怪しいです。当期分として別表七に記載する金額は別表四から持ってきます。
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>青色申告法人の欠損特例が停止になったのはしりませんでした



青色欠損金の繰越控除は停止になっていませんよ。まだ生きています。
所得税額控除の控除しきれない分をその年度で還付するのではなくて4年間繰り越して順次控除していきそれでも控除しきれない所得税を4年目に還付する。という制度の適用が終わるということです。

申告書に記載する金額はwatakushiさんが仰るとおりだと思います。過去の申告書に記載されている金額の正当性が分からないのでは書きようがないので、まずその確認をしないといけないと思います。

別表6(1)付表の左側の欄は要は当期の所得税額を当期の法人税額から控除し、控除枠に残りがあるときは過去の所得税をその枠内で控除する。といった趣旨のものです。
これを念頭にによーく書類を見てみてください。昨年の赤字(欠損金額のことですよね?)がそのまま来るって事はないと思いますよ。
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決算日はいつですか?今年の4月1日以後終了事業年度分に係る確定申告書では別表6(1)付表が必要になるケースはないと思います。


別表7は3年前の損失2万円は、2年前の申告時に2年前の黒字40万円から控除されて申告していませんか?

この回答への補足

回答ありがとうございます。
言われるまで、青色申告法人の欠損特例が停止になったのはしりませんでした。だから、今年の申告書には別表6付表と別表7が同封されてなかったのですね!
実は、相談の申告は4月1日前のものです・・・。ということは、付表をつけて申告してもよいということになるんですね。
それで、記入すべき数字なんですが、下記の回答していただいた方の補足にもあるように、前年度、前々年度の申告書の不備のため、正確なことはわかりかねるのですが、指摘の3年前の赤字分は控除せずに、繰り越したようです・・・?
ということですので、もし付表及び別表7を添付する場合、質問した部分の記入すべき数字を教えていただければ、幸いです。よろしくお願いします。

補足日時:2002/06/26 00:59
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前年の申告書をよく見てください。



と、いきなり書くと突き放しているようですが、前年度の申告書は必ず必要となります。
別表六付表も別表七も前期から引き継いでいる税務上の金額を記載するためです。

ちなみに、
別表六付表:利子・配当などの源泉所得税に関する書類
別表七:税務上の繰越欠損金に関する書類
です。

先ずは前期申告書の「翌期繰越額」欄を確認してください。
記載がなければ前期までについては記載は不要です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
前年度も見ても、よくわからないので、ここに質問したんですけど・・・。前年度の申告書なしに、申告書つくるのはちょっと無理なので当然みてます。
しかし、前任者がこの計算・記入が誤っていたらしく、どうも税務署からも指摘がああたようで、とりあえす(?)記入してある数字の正確性もよくわかりせん。
ちなみに、一昨年以降の申告書控えは、今手元にありません。

もちろん、なんか数字は翌期繰越金額に金額は書いてありますが、それが欠損金額とイコールでないため、ここに書くべき金額がよくわからいのです。

それと、せっかく回答していただいたのに恐縮ですが、
>別表六付表:利子・配当などの源泉所得税に関する書類
これは、「付表」ではなく、別表6そのものですよね?

あと、その他補足要求すべき内容がありましたら、再度連絡いただければと思います。
よろしくお願います。

補足日時:2002/06/25 01:18
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