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個人売買で、自動車を販売しました。

買主は仕事で使う車なので、個人の私に領収書を要求しています。

買主にとっては、個人名でも確定申告で使用できると言っています。

文房具屋で買ってきて、記入することは簡単ですが、この領収書を税務署に提出されれば、私の所得として、私の課税対象になるのでしょうか?

実際は、買主と売主の間に入って、話をまとめただけで、利益はありません。(知人の為)

サラリーマンですので、個人事業主の税申告について、まったくわかりません。

よろしくお願いします。

(ちなみに、販売価格は38万円です。)

A 回答 (2件)

安心してくださいね。



利益がなければ、納税義務も申告義務もありません。
督促されることはありません。

領収書と振込控え これは税務署にとっては、どっちでも
かまわないものです。
それは、お金の動きがわかればいいからです。

また、個人で車を売った人(頻繁にやってれば、業者?と
おもわれますけど)に聞きにくることはまれです。

車の取引で利益をあげるのって、そんなに簡単ではないことは
わかってます。
税務署は忙しいですから、その相手がおかしいと思えば、
事情を聞きにくるでしょうけどね。

サラリーマンで、給与所得以外の所得が20万以下であれば
申告義務はありません。
所得は、利益ですから、当然あなたにはありません。
心配しすぎですよーー
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この回答へのお礼

詳しいご説明、ありがとうございます。

大変よくわかりました。安心しました。

お礼日時:2007/05/11 08:33

その場合は、知人が領収書を出すのが筋だと思いますけど



あなたが領収書を出すとして、知人から領収書を貰えば
収入 - 経費 = 0 なので、課税する所得はありません。
ので、確定申告も必要なくなります。
利益=所得 これがあれば、納税する。
赤字だと 納税はしません。

また、銀行振り込みであれば、領収書は不要なので
振込であれば、振込の控えがあれば税務申告には十分ですと
言って出さなくても問題ないです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

わからないことばかりなので教えてください。

買主は、私の口座に、銀行振り込みで支払い、私が売主に現金で渡しました。
(この話は私がまとめているので、仕方が無かったことです。)

振込みしているので、アドバイスどおり振込みの控えの話をするつもりですが、そうなった場合、振込み控えの振込先名で、私に税務署から督促が来るのでしょうか?

補足日時:2007/05/11 01:24
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