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平成19年度税制改正によって、減価償却制度が変更になりましたが、
「平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で1円(備忘価格)まで均等償却できることとする」
という点について、以下の事例で教えてください。

現在の事業年度:平成18年6月~平成19年5月
取得価格:10000円
期首帳簿価格:500円(期首時点で償却可能限度額95%を償却済み)

このような資産があった場合、現行事業年度(H18.6-H19.5)においては、
帳簿価格500円の5分の一の100円を償却してよいのでしょうか?

それとも、新しい制度が施行されたのがH19.4.1なので現行事業年度では
償却費は発生させることができず、翌事業年度(H19.6-H20.5)から5年間で
100円づつ償却するのでしょうか?

事業年度の最後の2ヶ月が、税制改正施行後になるので、新しい制度を適用してよいのかどうかということなんですが・・・

A 回答 (2件)

【時期】


うちの会社の場合は9月決算なのですが、
この5年間均等償却が行えるのは、
前回答通り「翌事業年度」の平成20年9月決算時です。

【限度額】
質問内容の場合の償却限度額については、
[償却限度額]=(500円-1円)×12月÷60月
なので、 499円÷5=99.8円が限度額となり、
100円では限度額を超えてしまうので、
年間【99円】の償却を4年間行い、
最後の5年目に残高1円になるように
端数処理を行うケースが定着しているらしい。
最終年度の限度額を超える端数処理については
税務上・実務上問題ないとのことです。
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新減価償却の制度は平成19年4月1日以降に開始した事業年度より適用されるため、翌事業年度より均等償却となります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

やはりそうですよね

国税庁のホームページにあった新減価償却制度のQ&Aの12番に
4月末決算の場合の事例がのっているのですが、文章の方はたしかに
「平成19年4月1日以降に開始した事業年度より適用される」とかいてあるのですが、
その下の図が、H19.4月は償却できるように見える範囲線が書いてあったので、??? だったんです。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h19/g …

↑ これのQ12なんですが・・・

税務署の法人課税課に電話で問い合わせたら、図の方は償却できる日付を表しているのではなく、償却できる事業開始年度の範囲を表しているといっていましたが、なんかわかりづらい図です・・・

お礼日時:2007/05/11 15:50

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