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ヤフーオークションで入札していたものです。

ヤフーオークションでの落札者が連絡が取れなかったので落札権があなたにありますと言って下位順位の入札者である私に購入しないかと入札者からメールで話を持ち寄られました。
ヤフーオークションのルールでは第1順位の入札者が落札者となりますが、落札者が取り消しとなった場合、補欠入札の権利が発生します。
最終落札金額は40万でしたが、どうやら不正に入札競争があったのか第4順位の私まで回ってきました。私は20万で最高入札していたのですが、それは健全な入札競争を予定した入札金であるので商品価値は15万だと主張しました。するとこれはヤフーオークションのルールだと相手は主張し下位順位の者と交渉するのでということで断られました。下位順位は14万での入札者でした。

次の日に「では20万円で購入します」と言っても、メールのやりとりが気にくわないので取引する気になれない、と相手からメールを受けました。

ここで民法415条や416条を主張し相手に損害賠償請求をすることはできないでしょうか?
私は開業医をしておりますが、出品されていた商品は患者の治療に用いる医療機器で、まぁ購入できなかったからといって、それで直ちに損害額があったのかというと、そういうわけでもないのですが、債務の本旨を履行しないというのはおかしいなと思うので対抗する策でもありましたらご教授下さい。

A 回答 (4件)

残念ながら、債務不履行に当たる可能性は低いと思われます。

そのため、債務不履行による損害賠償請求は困難です。

ヤフーオークションの場合、入札行為が、売買価格提示行為込みの売買契約の申込と位置づけられます。
これに対して出品者が入札額の順位に従って申込の意思表示に誤りが無いかどうかを落札者へ確認し、落札者が間違いないと応答すれば、出品者がその落札者の申込に承諾することで、出品された物につき売買契約が成立するものと解釈できます。

ヤフーオークションは売買契約に直接に関与する者ではないためか、契約成立の解釈について明言を避けているようです。ただ、ヤフーオークションガイドラインの『入札と購入に関するルール』に、どのような契約がいつ成立するのかについての解釈を示す・または示唆するような表現が見られます。
すなわち、まず、「出品された商品の落札に基づいて売買契約が成立」として当事者間で売買契約が成立することを示しています。
次に、「入札によって取り引きの申し込みの意思表示が出品者に到達する」として入札行為が契約の申込となることを示唆しています。
さらに、「落札後は契約締結に向かう当事者として信義誠実の原則に従って行動する責務はあります」として、落札で直ちに契約が成立するものではなくさらなる行為を要することを示唆しています。

以上より、契約成立時期は入札という売買契約の申込に対して出品者が承諾したときとであり、出品者が承諾したといえるのは、落札即契約成立ではないことから落札者の意思確認をした後で出品者が「ではあなたに売りましょう」という旨の意思表示をしたとき、と解釈するのが妥当だと思われます。
(したがって、落札時点で落札者に生じる権利は、出品者と優先的に交渉する権利だけといえます。)

また、出品者・落札者双方が信義誠実の原則に則り交渉したのにも関わらず出品者不承諾で契約不成立となった場合には、オークションのルールに従い次順位の入札者が落札者となり、この者へ出品者が意思確認をすることとなります。以降の手順は、上記のとおりと思われます。

さらに、契約成立までの間に出品者・落札者いずれかから条件付与・売買価格の変更などの申出があった場合には、契約変更の申込となります。相手方はこれに対して承諾・不承諾を選択することが出来ます。

これを今回のケースに当てはめれば、tanakaa19さんの契約変更の申込に対して出品者が不承諾の意思表示をし、同時にtanakaa19さんの入札による契約の申込そのものに対しても出品者が不承諾としたものといえます。
また、tanakaa19さんの契約変更の申込に対して出品者が契約そのものを不承諾とした行為も、オークション落札者は落札後に金額交渉をしないのが原則であることを鑑みれば、tanakaa19さんの行為が起因であることから、信義誠実原則違反とまではいえないように思います。
さらに、価格吊り上げ行為はオークションにはしばしば見られる現象であり、オークション利用者はそのリスクも念頭に置いているはず(置いているべき)といえます。そのため、吊り上げ行為が見られたような場合には金額交渉をすることも許容されると思われる一方で、出品者がそれに応じる義務もないといえます。
なお、出品者が吊り上げ行為に加担していれば、話が変わって参ります。もっとも、現実問題として、それを立証するのは落札者側となります。

したがって、出品者が「不正競争入札」に加担している場合には別途の検討が必要となるものの、そうでなければ契約は成立しているとはいえず、したがって債務不履行も生じないものと思われます。
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素人考えですが、権利が発生するのは最終入札者のみだと思います。


次点入札者については、最終入札者が取り引き不能になった際に、出品者と次点入札者との間で行われる商行為になりますので、双方に権利・義務は発生せず、自由な契約になると思います。
従って、次点入札者をとばして、さらに下位の入札者との契約をすることも法的には問題ないと考えます。

あとはオークションサイトのルールに従って、何らかのペナルティはあるかもしれませんが、それは法律の介入することではないと思います。
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これは無理でしょうね。


似た事例で、値札の付け間違えがあります。
スーパーなどで、1000円の商品に間違って500円の値札を付けた場合ですけど、レジを通す前なら売買契約は成立していないので、売る側のスーパーは売らないという権利もあります。
今回もオークションのルールは別にしても、契約も何も無い状態ですから、売りたくないといえばそれまでです。
勿論、オークションのルールは別で、運営会社からペナルティがあるかないかは判りませんけど、これは売買とは別の運営規約かと思います。
また、あなた自身も実損が出ていませんから、購入できなかったことによる損害賠償も難しいと思いますよ。
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この段階ではまだ売買契約が成立しているとはいえませんので債務不履行とはいえず、損害賠償も無理でしょう。

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