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会社は、東京都知事登録で宅建業を営んでいます。
私の取引主任者証は千葉県知事登録になる予定です。(千葉県で合格のため)
会社は、今は東京都知事登録をしている者の名前で、宅建業の免許を出しています。この者が退職するとして、代わりに私の名前で宅建業を営む場合、私の主任者証は東京都知事登録にする必要はあるのでしょうか?ちなみに、会社には他に宅建の免許を持っている者がいないと仮定してください。
私は登録の移転は義務ではないので、千葉県知事免許のままでも良いと思っています。しかし、総務の者が、会社が東京都知事登録だと、私の取引主任者証も東京都知事登録にする必要があると言います。
現に、前述の者は、東京都知事登録に登録の移転をしたそうです。
根拠条文や、問合せ先など、教えてください。

A 回答 (3件)

>根拠条文



移転の手続きをしないでもよいのは以下の条文が根拠になると思います。

(登録の移転)
第十九条の二  第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。

上記条文では、「登録の移転の申請をすることができる。」となっています。つまり移転が”できる”のであって、登録の移転は義務でなく任意であることがこの条文により説明できるからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私も、義務ではないので不要と考えていました。
再度、会社の総務の者に話してみます。

お礼日時:2007/05/15 20:15

東京都と神奈川の県境辺り(住所は東京都)に本店を持ち、支店のほとんどが神奈川県内の不動産会社に勤めている者です。

今年受験する予定です(ただし訳ありなので来年度の合格を目標に)。私は本社勤めです。

社員も東京都の人と神奈川県の人と半々です。店頭に取引主任者の証書が貼られていますが、東京の人神奈川の人半々です。しかも、昨年度合格した広告担当の人(東京)は、主任者の少ない横浜支店の主任者になるそうです…なんか変な話だよねって言ってました。
だから、無理に変更することもない気がしますが…。

で、ちょうど宅建の勉強しているところなので参考書を見てみたら、千葉県から東京都に移すことは可能のようです。が、おっしゃる通り「できる」とは書いてますが「しなければいけない」とは書いてません。その時は登録している「知事」を変更するそうです。届け先は県庁です。
総務の方が納得されないなら、参考書の該当箇所を見せてみるというのはどうでしょうか…。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私も、義務ではないので不要と考えていました。
再度、会社の総務の者に話してみます。
来年度の合格を目標とのことですが、今からなら十分に間に合いますよ。(私は7月スタートで、ユーキャ○で猛勉強しました、、。建築士なので、関連法規では、有利でしたが、、)
頑張ってください。

お礼日時:2007/05/15 20:18

宅地建物取引主任者は合格した都道府県になっています。

別段、事業所と同じ住所にする必要はありません。
現に銀行系列の子会社で、他県で合格した主任者が登録して営業しています。
全国に支店を出し営業している不動産会社で、転勤の際、いちいちその支店のある都道府県に変更などしていません。
心配なら東京都の宅建協会に問いあわせてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私も、義務ではないので不要と考えていました。
再度、会社の総務の者に話してみます。
それでも納得されなかったら、宅建協会には加盟していないので、
管轄の役所へ問い合わせしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/15 20:20

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