A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
間口狭い、不整形という点は既に考慮され、補正されている数字だと言われてしまうかもしれませんね。
斜面という点はポイントかもしれません。そのままでは建物すら建てられない斜面について、その部分の評価額を下げて貰った事例はあります。けっこうな斜面でしたが。
No.2
- 回答日時:
その土地は、その筆で一画地(一まとまりの土地)として扱われているのですよね。
地目は何でしょうか?
税金が高いということはたぶん宅地の評価でしょうが、登記簿も宅地ですか?
今後も宅地として利用しないなら、登記地目を雑種地にしてはどうでしょう。
来年度からは税金が安くなります。
ただし、市街化調整区域では、一度雑種地にすると家を建てるのが面倒な区域があるのでご注意を。
もし、登記地目が今年の1月1日も宅地以外なのに課税地目が宅地でしたら、雑種地に変更してもらえるかもしれません。
そうすれば、税金は安くなります。
No.3
- 回答日時:
>減額交渉
誰と交渉したいかわかりませんが、
市町の固定資産評価審査委員会に不服審査の申し出ですよ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BA%E5%AE%9A% …
この回答へのお礼
お礼日時:2007/05/15 17:45
とりあえず固定資産税課との交渉です。
不服審査の申出については、いざという時には参考にさせてもらいます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
■固定資産税の評価額は、平成6年の評価替の際に、全国の共通ルールとして、
時価の7割相当で評価することになりました。
しかし、固定資産税の額を一気にそこまで引きあげるのは無理なので、
時価の7割×税率に固定資産税の額が達するまで、毎年少しづつ上げられています。
その上げ幅は、評価額の変動幅などによって異なりますが、やや上げ幅がキツイ年もあります。
昔からお持ちの土地で、歴年の課税通知書を保管されているのでしたら、
まず、そちらで確認されてみるのが良いと思います。
おそらく、毎年上がってきているのではないかと思います。
(都市計画決定や、地目や利用形態の変更、分合筆あるいは宅地造成などがあった場合は、
これとは関係なく、大幅にあがります。)
■土地の個別要因による補正の仕方については、マニュアルはきっちりしたものがあります。
http://www.recpas.or.jp/jigyo/f_jigyo_lib.html
固定資産税の金額は、バブルの頃、大きな社会問題になったこともあり、
各自治体ともこれを根拠にしっかり評価をしていますから、
不整形や斜面などの状況が、数年内に変わっているのでなければ、
すでに今の評価に反映されている可能性が高いものと思います。
■評価の見直しを求める場合、固定資産評価審査委員会への申立てができますが、
個別の案件に関して、最初に相談する窓口と異なる結論は事実上期待できません。
実質的には、課税窓口の担当に相談し、理解が得られるかどうかが全てであると思います。
評価のベースになる評価基準そのものや上昇率など、評価業務全体に関わる問題は、
行政も死守しますから、争ってもまず勝ち目はないでしょう。
当該所有地が、以前は宅地であったが現況が変化して今は山林化している、
と言うような場合は、現地調査のうえ、
課税地目(現況課税主義なので、登記地目とは無関係)を更正してもらえることもありえます。
山林、原野であればタダ同然になりますが、雑種地ではさほど下がりません。
いずれにしても、恣意的には認定してくれませんので、
http://www.recpas.or.jp/jigyo/report_web/h18_shi …
を参考にして、可能性がありそうなら自治体の課税窓口で相談されたら良いと思います。
ちなみに、30年くらい放置して竹林化していた宅地について、
宅地評価→山林評価への変更を認めてもらった経験があります。
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