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現在、労災保険(死亡)および損害賠償請求の2点で会社と争っておりまして、損害賠償請求額を逸失利益、慰謝料、葬儀関係費用等から算出いたしました。この損害賠償請求に含まれる慰謝料と労基法の災害保障(第79条など)との関係についてお教えいただきたいと存じます。
84条などにある他の法律との関係はどうなるのでしょうか。損害賠償請求が認められた場合は、請求できないのでしょうか。また、損害賠償請求が却下された場合などはどうなるのでしょうか。
なにとぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

労働者災害補償保険法と損害賠償請求との関係の質問と思います。


二重利得は許されませんので調整されます。
遺族(補償)年金は損害賠償金の逸失利益に相当します。
遺族特別支給金(一時金)、遺族特別年金は労働福祉事業からの給付金となりますので調整はされません。

先に損害賠償請求をし損害賠償金が支払いされた場合は労災の方で調整、先に労災から遺族(補償)給付が支払われた場合は損害賠償金で調整します。
なお、損害賠償金で調整する場合は判決時・示談時時点までに支払が確定した金額を調整し、未だ支払いが確定していない給付金は調整不要です。
判決時・示談時の翌年4月までは支給金額が決定していますのでその部分迄を調整すれば良い事になります。
損害賠償請求が却下された場合は労災から全額給付されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
労災と損害賠償との間で調整が行われるということは、わかっておりましたが、79条等はそれとは別のものなのかなと考えておりましたので、ご質問させていただきました。
このたびはありがとうございました。

お礼日時:2007/05/15 19:33

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