No.1ベストアンサー
- 回答日時:
悪用はほとんど考えられません。
登記簿のコピーは誰でも申請できますし、権利書もコピーでは悪用できません。もし、ある人がコピーから本物そっくりの権利書を作成し、住所を移転させて、新規に印鑑証明書を発行して、登記の上で別の所有者にして事情の知らない第三者に売りつけても、第三者が所有権を取得することはありません。これは日本の登記には公信力(登記を信頼すれば保護されること)がないからです。参考URL:http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/kousinryok …
この回答へのお礼
お礼日時:2002/06/26 00:42
shoyosi様。以前にも質問のご回答をいたたきましたね。ありがとうございました。また分からないことがありましたらお助けくださいね。
No.4
- 回答日時:
登記簿謄本のコピーや権利書のコピーが他人の手に渡ってもそれを「悪用」することはできません。
「コピー」には何の効力もないからです。
また、権利証には「前所有者」の実印が押されていることはありますが、「現所有者」の実印が押されていることは通常考えにくいですので、「実印の偽造」問題も考えにくいですね。
但し、「物件と所有者」がわかりますので、これを「きっかけ」として、悪いことを考える人間もいますので、むやみに人に渡すことは考え物です。
人にわたってしまったが心配だ、ということなら、適当な次期に「不正な登記」が行われていないことを登記所で確認するようにすればいいでしょう。
No.3
- 回答日時:
登記簿は原本が法務局にあり、誰でも交付申請をすることによって登記簿謄本(登記簿のコピー)を取ることが出来ます。
権利証はコピーだけがあっても、所有権が移転されたりすることはありません。ただし、権利証には所有権者の「実印」(印鑑登録の印鑑)が使われていますので、その印鑑と同様の印鑑を作ろうと思えば作る事は可能です。ご心配な場合には、役所に登録してある印鑑登録の印鑑を「改印」することで、悪用が防止することは出来ます。いずれにしても、権利証は大切な書類ですので、相手を選んで使うことが大切です。
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