No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>資産計上して、初めて経費として…
#2です。
資産計上というのは、青色で 65万円の控除を取る場合の話です。
65万円の控除は、複式簿記によらなければなりません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm
青色でも、簡易簿記により 10万円の控除でよいとか、白色の場合は関係ありません。
これらの場合は、「資産計上」などという言葉は気にする必要がなく、事業に使ったあらゆる経費をそのまま申告することができます。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/05/19 19:06
まだ、初心者で、パソコンの使い方も分からないので、今年は、白色申告です。なので、資産計上しなくていいのですね。わざわざお返事くださいまして、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
個人事業主の方が確定申告を行ううえで、どの支出が経費としてみとめられるのかが、ひとつの関心事だと思います。
経費にできるできないが、大きく税金の額を変えていきます。また、支出を認められる経費にすることが、節税の基本とも言えるでしょう。
必要経費とは、所得税法37条により明細されています。
事業所得、不動産所得、雑所得を計算する上で、これらの所得の総収入金額にかかる売上原価その他その総収入金額を得るため直接要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用をいいます。
必要経費に算入できるものは、業務上の経費のことを言います。
個人の支出費用は、主に家事費・家事関連費・業務上の経費の3つに区分されますが、(1)に掲げたようにその所得を得るために直接要した費用のみが算入でき、自己又は家族の生活費・医療費・娯楽費などの家事費や、事業・家事共用の電気代・水道光熱費などの家事関連費は、原則として算入できません。
但し、所得税法施行令第96条により、家事関連費のうち、次に掲げる場合は必要経費に算入することができます。
◎主たる部分が業務をしていく上で必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合
◎青色申告者で、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合、です。
しかし、これらを明らかに区分するためには、使用面積や保険金額、点灯時間などの適切な基準により按分して計算しなければなりません。
また、経費として認められる領収証については、申告書への添付は必要ありませんが、保存が義務づけられています。
(消費税法により7年間の保管が義務づけられています。)
あなたが賃貸されているマンションは個人所有でありますので、それにかかる経費は個人負担とみなされる場合があります。マンション賃貸契約を会社契約とすれば経費としての計上が可能です。
車の所有権につきましても、会社名義とすればかかる税金なども諸経費として計上可能です。
税務担当者も、所得税法違法の確認を求めるため各契約書、領収書等の提出確認を取っております。
No.2
- 回答日時:
>車を所有していますが、社用車としての…
個人事業とは、あくまでも個人の経済活動に対して課税されるものです。
会社ではないのですから、「社用車」などと言う言葉は無用です。
>賃貸マンションの駐車場は、全額経費にできるのでしょうか…
>車の税金は、全額経費になりますか…
個人事業ですから、個人の持ち物を仕事に使用すれば、すべて経費として認められます。
ただし、仕事に使用する分だけです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm
たとえば、車の税金、ガソリン代、車検・修理費、減価償却費、ローンの金利などは、走行距離など合理的な方法で按分します。
具体的には、1ヶ月ぐらい走行日誌を付け、全走行キロの内、仕事用が何キロぐらいかを割り出します。
この記録は大事に保管しておき、以後ずっとこの割合で按分します。
マンションの家賃は、全床面積と事務所部分の面積との比で按分します。
事務所部分が夜間や休日には私用になるなら、時間の要素もかけ算します。
以上のことを「家事関連費の按分」と言います。
按分率は、第三者を納得させるだけの自信があればそれで良く、この程度のことでいちいち税理士に聞かなくても、税務署は何も言いません。
確定申告は、自分でやるのが基本です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
No.1
- 回答日時:
個人事業者としても、自動車を社用車として利用するのか、社用車及び自家用車として兼用利用するかまたは、私用車として利用かは、区別すべきです。
社用車専用でしたら、自動車は資産として計上しながら、減価償却対象となりますから。自動車の税金や修理代や燃料費や駐車場代も経費として支払いが可能になります。ただ、兼用としての利用時は、なかなか利用割合によって、素人では計上金額が計算しかねますので、税理士に直接相談を。資産計上しなければ、何も経費として支払いは出来ません。収入から経費までと決算までも税理士さんに全てを一任しましょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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