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詐欺事件で今日被害届を出しました。関東のほうで数年前に別の方も同じ人物からの被害により、被害届が出されていると言う事でした。
私は九州に住んでおり、被害届も九州で出しました。このような場合、犯人が捕まって裁判となった場合は最初に被害届が出された関東での裁判となるのでしょうか?その場合九州にいる私は関東まで行かなければいけないのでしょうか?それとも全く別々の事件としてそれぞれ別々の裁判になるのでしょうか?
事件は2件とも、同じ詐欺罪です。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

裁判所の管轄は基本的に、被告が住んでいる場所の裁判所になります。


刑事訴訟の場合、犯罪が行われた場所になることもあるようです。
別々の裁判になるかどうかは、私は分からないので、ほかの方の回答を参考にしてください。
裁判の場所については、本に書いてあったので間違いは無いと思います。
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刑事訴訟法 2条


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.htm …

犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地
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