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いつも参考にさせて貰っております。約1年前に事故に遭いました。
信号有の片側3車線の交差点で当方直進(信号青)
相手Uターン、若しくは右折のつもり?まさかのタイミングで
直近右折され、ぶつかりました。案の定・・・と申しますか、相手は
未成年で無免許運転。他人名義の車を運転→当て逃げです。
乗り捨てた車が見つかり、本人も出頭しました。
相手が無保険なので、私の方は納車から3週間の新車でしたが
全損状態となり、自分の車両保険で買替えました。

新車が全損になる程の衝撃だった為、私も
頸椎ヘルニア、腰の椎間板ヘルニアの診断で、MRIも2回撮りました。
画像診断で変形が認められ、約1年近く経ちましたが
完治はしていません。ですが期間的な基準での連絡でしょうか
自分の保険会社が、後遺障害診断書を郵送して来ました。
すぐ病院に持って行きましたが主治医は、まだもう少し治療を
続けましょうと言いました。自賠責の枠はまだ超えていないと
思います。枠を超えた場合は根っこから任意保険基準になり
過失相殺もされると言われていますが、私の場合は
相手に重過失がありますし、過失割合まだ正式に聞いてません。

私自身、自分加入の人身傷害保険について、まだよく理解できて
ないかもしれません。(→ダイレクト系保険の為、説明がないので)
相手は私の賠償をしてくれるような相手でなく、万が一、自賠責の
枠を超えてしまった場合、自分の人身傷害保険から、実際掛かった
治療費や、通院日数換算の慰謝料などは過不足なく
支払って貰えますか?自己の保険会社の賠償も過失相殺云々で
減額されたりするのでしょうか?
認められるのかどうかわかりませんが、後遺障害認定もして
貰わないといけないし、段々不安になって来ました。
どうぞアドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

1年前ならすでに、充分自賠責120万限度枠は超過してると思われますね。


>実際掛かった治療費や、通院日数換算の慰謝料などは過不足なく支払って貰えますか?
心配なく、充分?補償されます。

>自己の保険会社の賠償も過失相殺云々で減額されたりするのでしょうか?
人身傷害補償では、それはありません。

人身傷害補償は賠償保険ではありません。したがって補償に関して慰謝料などにも示談交渉の類はありません。加害者側保険会社ではありませんのでね。
傷害補償保険として約款記載にそって規定通りの支払いになります。
支払い時には協定書、同意書のようなものを交わして支払うことになるかと思います。
また、回収可能かどうかわかりませんが、当然加害者には、それなり求償するでしょうけどね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
記載して下さった内容はとても参考になりました。
代理店を持たないダイレクト型の保険ですと
こういった場合の質問ですら、なかなかお気軽に
出来ないところが悲しいところです・・・。
保険選びだけでなく、相談できる場所があるかどうかなど
色々と勉強させていただきました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/15 19:10

自賠責保険枠は既に超過していると思われます。



人身傷害保険に過失相殺は存在しません。
人身傷害保険基準による100%の支払いです。
治療費・慰謝料は全額支払われます。(人身傷害基準)

後遺傷害という事は保険会社の判断が治療終了(症状固定)
という事です。
医師の診断と違うのであればその点を担当者に連絡して
治療継続についての医師・患者・担当者の話し合いを持ちましょう。
通販だと医師を交えた三者面談は無理かもしれません。
その場合は保険会社から治療についての照会書面を送って頂き
主治医のまだ症状固定ではない。治療継続の必要有りとの
書面回答があればもう少しの治療が可能となるでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
記載して下さった内容はとても参考になりました。
代理店を持たないダイレクト型の保険ですと
わからないところがあっても聞き難く、ネックですね。
治療継続も、保険会社からは何も言ってきませんが
照会書面も、まだ病院にも送られてないようです。

保険選びだけでなく、相談できる場所があるかどうかなど
色々と勉強させていただきました。ありがとうございます

お礼日時:2007/06/15 19:17

自身の傷害保険から契約(任意保険基準)に従って全ての補償が過失相殺なしで得られると思います。

ほったらかしでも任意保険基準で補償されると思います。

ただ、その補償額が納得できるかどうかは問題になります。加害者に対してそれ(任意保険基準)以上の補償を求めることは特別なことではないです。どの程度の補償額か妥当かはとても大きい問題ですのでよく考えた方が良いです。
http://www.jiko2.com/sennmonnka.html

また、相手に賠償能力がないと確かにいえるのでしょうか?
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
記載して下さったHPの内容参考になりました。
相手は、未成年の無免許で当て逃げをした輩ですので
始めから、そんな人間だと思っています。
未成年ということもあり、本人とは事故後全く
会ってもないし、相手の両親とは一度会いました。
会ったときには全面的に、息子が悪く保険もないので
車と怪我の面で親が代わりに保障すると念書まで持って来ましたが
すぐに態度を変えました。ややこしいので、すぐに私の保険会社に
全てを任せましたので、保険会社から相手の親に求償することが
あれば、するだろうと思いますが、払うかどうかは疑問です。
そんなこんなですが、とても参考になる意見をありがとうございました。

お礼日時:2007/06/15 19:15

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