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私の彼の話です。
平成17年11月、もらい事故を受けました。
車同士の事故ですが、相手が中央分離帯を乗り越えて飛び出してきた為、比率は10対0で、彼の車は廃車になりました。
車がないと生活に支障をきたす為、レンタカーを手配してもらっていましたが、1週間ほど経ってから代車が用意できたのでレンタカーを返してくれとの連絡があり、応じると、代車どころかチンピラを連れて来ており、車を取り上げられてしまいました。
相手は任意保険に加入しておらず、その後も事故処理のための業務的な連絡の時でさえも「恐喝」や「脅迫」を続け、彼はうつ状態に陥ってしまいました。また、車がないのと、うつの無気力のせいで、病院に通うこともできず、脚のしびれなど後遺症で悩まされるようにもなりました。
その後どうにか示談金として60万円を払ってもらい、普通の生活に戻ることが出来ましたが、今となってまた、加害者が自賠責保険の請求を起こし、そのために示談金の領収書が必要だから送ってくれと連絡をしてきたのです。
当時の彼の状態と加害者の態度を考えると、どうしても見合った金額ではないと思いながらも、これ以上関わりを持ちたくない為に泣き寝入りしました。しかし、加害者が示談金まで保険でまかなおうとしていることを知り、許せなくなりました。

1.このような場合、彼は精神的な苦痛を理由に慰謝料を請求することは出来ないのでしょうか?
2.また、出来るとすればいくらくらい請求できるのでしょうか?

私もその事故の際、車に同乗しており、お見舞金と称する3万円を受け取りました。幸い後遺症もなく過ごしていますが、当時遠距離恋愛中で彼に会いに行っている最中での事故でしたので、帰郷してからもうつ状態の彼が心配で心労がたまっていたのは事実です。その3万円は事故のために旅行日程が延びてしまい、飛行機のチケットのキャンセル料と新たなチケットの手配で使ってしまいました。

3.私は示談金を請求することは出来ないのでしょうか?
4.慰謝料も取れるなら取りたいのですが、無理でしょうか?

今後一切加害者に関わるつもりはありませんでしたが、当時の記憶がよみがえり、どうしても許せません。私たちにお金を支払ってもらう権利があるならば、最大限に支払ってもらおうと思っています。もう泣き寝入りはしたくありません。
どうか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

他の回答通りです。


示談が完了していれば、今からの請求は無理でしょう。
腑に落ちないのは、彼も自動車保険に加入しておれば、示談の時に
代理店に相談すべきでしたね。
よほど事故に無知識な代理店に加入していたのでしょうか?

彼は搭乗者傷害保険は請求しましたか?
彼の自動車に「人身傷害補償(特約)」は付いていなかったのですか?

今後自動車保険に加入するときは、「人身傷害補償(特約)」は必ず
付けましょう。
更にそのような事故の時に役にたつのが「弁護士費用特約」です。
こういった事も説明できないような代理店なら、即刻経験豊かなプロ
代理店に切り替えましょう。
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 まず大きな間違いをひとつ指摘させていただきます。

「加害者が示談金まで保険でまかなおうとしていることを知り、許せなくなりました。
」です。質問者さんが何をもって示談金とされているのかわかりませんが、損害賠償責任を果たすために保険の契約をしているのです。保険を使うことを非難するのは明らかに間違っています。彼が逆の立場になった場合でも自賠責保険や任意保険を使うのではないでしょうか?

1.だから「示談金」の意味がわからないのです。賠償子も区の中に「示威断金」という項目はありません。人身事故であれば「慰謝料」という項目はありますが、今回の件では示談が完了しているようです。これは「双方が賠償問題について合意した」ことを意味しますし、そのときに買わされる示談書には「今後一切の請求をしない」旨の文言が記載されているはずです。この先さらに何かを請求したいのであれば、一旦この示談を白紙にする必要があります。示談を交わした両者の合意または司法判断が必要です。示談内容を白紙にしてこそ相手側と話し合いが出来ることになります。
2.慰謝料は治療実績に基づいて算出されます。しかし上記の要は状況においては既に慰謝料も払われていると考えるのが普通ですし、仮に払われないままに示談書を交わしたとなれば、それは請求する権利を放棄したことになります。
3.4.慰謝料というのは人身事故の被害者が賠償請求できるいくつかの項目の中のひとつです。質問者さんが人身事故の被害者として処理されていれば、当然請求できます。相手側に直接請求することも可能ですし、相手の自賠責保険に対して「被害者請求」をしても受け取る事ができます。

確かに損害賠償を請求する権利はありました。しかし既に示談を終えているようですので、現時点では何の権利も無いと考えるのが妥当です。権利を復活させるには示談の無効を主張しそれを認めさせるしかありません。まあ「今更遅いですね」といったところですね。

質問を読んでいると今回の事故処理は終始相手ペースで進んでいたようです。別にそれ自体を非難するつもりはありませんが、質問者さんや彼がいったいどういったい権利を持ち、どれぐらいの金額を手にできるのか、相手の提示は妥当なものなのか、といったことの判断ができてなかったようです。こういった場合に専門家に依頼するか、もしくは相談できるところを確保しておくべきですし、それが無理であれば「人身傷害補償保険」を契約しておくことです。もし今の自動車保険契約にそれがル用でしたら、一度その保険会社に相談して見ましょう。
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こんにちは



災難でしたね・・・ホントにむかつく相手ですね。

「示談書」の内容によると思います。
「お金をもらって示談書をかわす」という行為をすると
通常は「それで終わり」です。
あとあとズルズルいかないように「示談」にするわけですから。
ですからご質問の1~4は全て「ムリ」だと思います。

>加害者が示談金まで保険でまかなおうとしていることを知り、
 許せなくなりました。

これに関してはお気持ちはわかりますが、問題ない行為だと思います。
そのための「保険」ですから。

ただ、「恐喝」「脅迫」が事実であるのなら、それを証明さえできれば
示談書の破棄(恐喝、脅迫により納得していないが書かざるを得なかったため)
、「脅迫行為により心身に被った慰謝料の請求」は可能と思われます。
この場合は「証明できるか」が肝です。
当時のやりとり(例えば電話)の録音等はありますでしょうか?
それが無いと時間もたっていますし、「言った言わない」になりますので
立証は難しいかもしれません。「疑わしきは罰せず」が原則ですから。

しかも、裁判になりますので弁護士費用を考えると「買っても持ち出し」
になる可能性は否めません。
刑事で訴えても1円にもなりませんしね。社会的制裁を与えたいのなら
「脅迫の事実」が証明できるなら警察に訴える手はありますが、半年
以上たっていますし立件は難しいかもしれません。

あと、質問者様は「恐喝」「脅迫」と書かれていますが、
「恐喝」とじは「脅迫行為により金銭その他を脅し取る行為」ですが、
質問者様の彼氏は「恐喝」により金品等を脅し取られたりしたのでしょうか?

「脅迫」というのは「相手を脅す行為」ですが、これは実は刑事でも
たいした罪にならないんですよ。
「脅す気はなかった」「ちょっと頭に血が上って言い過ぎた」「反省
している」という「言い訳」をすると、よっぽどの常習じゃない限り
起訴猶予かせいぜい執行猶予です。「暴力をふるった(暴行)」なら別ですが・・・
言い訳をすれば
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