No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>請求書に消費税の記載が無かったのですがこれは非課税扱いで良いの…
取引の内容にもよります。
住宅家賃など、もともと消費税のかからない取引であれば、当然非課税です。
課税取引であって、消費税が区分記載されていない場合は、税込み価格と判断します。
あなたの会社が税抜き会計をしているなら、請求書の額に 100/105 を掛けて本体価格とし、5/105 が消費税です。
>先方が非課税でお願いします。との回答だったようです…
課税か非課税かは、当事者が決める問題ではありません。
その取引内容が、消費税の課税要件を満たしているなら、課税取引として処理しなければなりません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6117.htm
>個人契約が結構あるのですが他の方は金額大小に問わず請求書には消費税の記載をお願い…
それが正解です。
たぶん、今回の個人業者は、免税事業者だから消費税は要らないと意思表示したつもりだったのでしょう。
しかし、免税事業者といえども、仕入と経費には消費税が賦課されており、売上にも転嫁しないと損をすることになります。
そのため、免税事業者であっても消費税を転嫁することは合法の範囲であり、免税事業者が受け取った消費税は売上に含めて所得申告を行うよう定められています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6375.htm
その免税事業者は、このあたりの仕組みを知らないようなので、発注元であるあなたのほうから指導してあげてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2007/05/24 12:09
回答いただきありがとうございました。
非常によく分かりました。タックスアンサーをお気に入りに追加しましたので時間のある時にじっくり見たいと思います。
No.3
- 回答日時:
消費税とはどのような仕組みで成り立っていて納税されているのかを理解しない取引が多いように思いますので仕組みを書きます。
(1)卸売業者が20,000円(マージン入り)の品を小売業者へ卸売りのとき1,000円を納税します。
(2)21,000円で小売業者へ卸売りします。
(3)小売業者は500円を納税します。
(4)小売業者は31,500円で消費者へ売ります。
最終的には消費者が1,500円納税した事になるのです。
これを理解して商いをして下さい。
No.1
- 回答日時:
消費税の課税対象や非課税は法律によって定められていますので、
勝手に決める事は出来ません。
たとえ相手が免税業者で消費税を取っていない場合も同様です。
課税対象
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6105.htm
非課税
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm
課税対象となるので有らば、それは税込みでの取引で有ったと考ます。
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