街中で見かけて「グッときた人」の思い出

 よろしくおねがいします。
 私が被害者側(遺族)の代表として、加害者側の任意保険担当者と初回の示談折衝をおこないました。
 任意保険担当者の2つの過失割合の提示への対応に苦慮しております。任意保険担当者の提示金額は、強制保険の算定基準で提示されました。
  さて、2つの過失割合の提示とは、
1.自賠責保険範囲内の賠償額なら 100対0 でよい(自賠責は重大な過失が被害者側にないなら全額しはらわれるから)
2.任意保険(自賠責保険範囲を超える賠償額)を使う賠償額としては 95対5 は、譲れない(判例タイムズより)
というものでした。

 示談折衝において、ひとつの事故における過失割合を、金銭的大小で2つに切り分けており、被害者側(遺族)の代表として不快感をもっているのです。
 みなさんのご意見をお聞かせ下さいませ。

*不快感の最初は、担当医師より診断書等を保険会社がとれるようにするためと委任状に押印しましたが、一週間後には入院中にもかかわらず、保険担当者が、担当医師にこっそり直接面会していたことでした。 

A 回答 (3件)

過失割合は95:5が正当であるが、


自賠責の範囲内であれば任意保険会社が費用を捻出する必要がないので
自賠責に100:0として手続きをしましょうということではないでしょうか。
逆に、任意保険を使用する場合は
任意保険会社が費用を捻出する必要がありできるだけ費用を抑えたいので
正規の過失割合で算出しますと言うことでしょう。

(過失割合に疑問をお持ちの場合には詳しい事故状況を補足してください)

「遺族」となっていますが、
被害者の方は亡くなられたのでしょうか。
もし、亡くなられたのなら
自賠責だけで全てを賠償することは不可能だと思います。

>*不快感の最初は、担当医師より~

本来は被害者自身が診断書の作成を依頼と診断書料の立替をして
相手方保険会社に提出しなければならないところを
便宜上、保険会社が代行したと思います。
また、医師に確認するのは診断書の内容が正しいかなどを確認するのに
当然といえば当然かもしれません。

この回答への補足

亀レスになりましたが、補足させて頂きます。
>過失割合は95:5が正当であるが、
>自賠責の範囲内であれば任意保険会社が費用を捻出する必要がないので
>自賠責に100:0として手続きをしましょうということではないでしょうか。

 任意保険会社 損害調査主事の●さんは、
『弁護氏基準を被害者が使うのは認められない。なぜなら、私も、あなた(遺族の私)も弁護士さんではないでしょ。
 認められないが、もし、弁護士基準を使うというのであれば、
お父さん(被害者)の過失割合は、20%になりますよ。』と主張しておられます。

 ゆえに、引用文の「過失割合は95:5が正当である」 ってのは、誤りですよね。
 この任意保険会社は、たぶん
  1.被害者側が、直接 示談相手のときの 手順 及び提示額
  2.弁護士さんがついたときの手順 及び 提示額
  3.紛争センターにもちこまれたときの 手順 及び 提示額
  4.裁判になった時の 手順 及び 提示額
 が、マニュアル化されており、被害の量 及び 被害者側の状態にかかわらず、合法的に、示談 及び、裁判を進める上でのすべを たずさえているんでしょうね。
 こういった場合、どんなに大きな損保会社でも いずれ顧客がへっていくでしょうね。もしも、ここで箇条書きにしたようなプロセスがある損保はぜひとも是正して頂きたいものです。
では 補足と私的意見をいわせていただきました。ありがとうございました。

補足日時:2002/07/12 02:10
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この回答へのお礼

 まずは、ていねいなご解答ありがとうございました。
>過失割合は95:5が正当であるが、・・・
>・・・正規の過失割合で算出しますと言うことでしょう。
おっしゃるとおりだと思います。
 加害者側の代理であることは二の次で、自社の持ち出しの有無が、重要なポイントであることを被害者側に強調してるようなものですね。と同時に、『当社は、同一事象の事故を、別の場所で使い分けて差益を頂いております。』とも見て取れます。ある意味素直なビジネスマンであるのかもしれません。

 しかし、『うちの会社は詐欺まがいなことを合法的にしております。』と宣言されてるようにも思えます。

>(過失割合に疑問をお持ちの場合には詳しい事故状況を補足してください)
このサイトにおける以下の質問で参考になるご意見を伺えました。お心づかいありがとうございました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=185565

>被害者の方は亡くなられたのでしょうか。
任意保険担当者が医師に面会したあと10日後に死亡いたしました。

>また、医師に確認するのは診断書の内容が正しいかなどを確認するのに ・・
担当医師のかいた診断書の内容が正しいかなどを、担当医師に聞くのは非論理的ですね。誤りを指摘し確認にいくのなら論理的ですけど。他の資料請求なら担当医師に面会することもないでしょう。
 さらに入院中で患者側が自ら病状を 少しでも知りたい時期に、加害者側の代理人が、こっそり病院にでむき 病状説明を担当医師から聴取することは、とても当然とは思えません。あくまでも私の意見です。失礼いたしました。

かさねてご解答ありがとうございまいした。

お礼日時:2002/06/29 16:07

あなたほどの知識があれば相手の保険屋の担当者などゴミも同然。

「委任解きますのでお引取りください」といってやりましょう。
相手側は弁護士を介入させて来るでしょうが、それこそこちらが望むところ。少しは真っ当な交渉になると思われます。
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この回答へのお礼

 たいへん遅くなりました。お返答ありがとうございました。
 任意保険会社(の担当者(損害調査主事))は、とっても変です。
 曰く、【自らだした損害賠償額(過失相殺率含む)『最初に自賠責基準 次に任意保険基準(自社のコンピュータからでた 公的に何の意味もない数値)』以上は、公的な裁定がないと 自社の稟議がおりない】といわれてます。よって、【被害者側が、調停を申し出て下さい】といいはってます。
 大手損保会社の考えていることは、一方的な、非論理的な主張ばかりで、理解できません。
 金融庁は、任意保険会社に もっと適切な指導をしないと、交通事故被害者は、任意保険担当者により、二重の被害を常にこうむることがあるように感じました。
 このようなことは、加害者側加入の三●住●海●だけかもしれませんが、いわゆる不適切な 非論理的な示談代行サービスを 任意保険会社と契約してるのかなぁ。と感じてしまいます。せめて 論理的なことには、YESをだして頂きたいものです。
 
 

お礼日時:2002/09/05 21:39

委任を解いてしまいなさい。

この回答への補足

最終的に 加害者の車両が任意保険に 入って頂いてて よかった。
ぐらいの度量で、被害者は望みたいものですが、
一番つらい時期で、無知な被害者が、任意保険会社にいいくるめられるのは、
納得がいかないところです。
 損害賠償のことを知らないのに無理に調査するのは、辛いのですから、
被害者が、がんばらなくてもよいような、仕組みになればいいと思います。被害者も任意保険会社からみれば、被保険者なんですものね。
ちなみに 私の解決は現時点では、未定です。「被害者側の主張に、いくら裏をとっても 寝耳に水な任意保険担当者との 折衝は、つらいです。ステージを変えようと思います。」
 補足になってませんね。失礼と感謝申し上げます。

補足日時:2002/07/12 02:31
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この回答へのお礼

さっそくの的確で端的なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/29 14:54

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