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お恥ずかしい話ですが、新装開店のショッピング街で、
階段で滑って転んで、
下に落ちてしまい 足を軽く捻挫してしまいました。
非常に滑りやすい階段で、他にも滑って転んだ女性が
居ました。
何人も転んだので、関係者の方も気が付いて
謝りに来ました。  私は急いでいたので、その場を
去りましたけど、 あとで治療費の請求は出来ますか??
(私の場合は、名前等は聞かれ無かったです。
 向こうの方も、オープン時で戸惑っていました。
 その時の現場の人の名前は覚えてます。)


偶然ですが、会社の人も、オープン時に同じビルで、
全面ガラス張りの所に、あまりにも透明度が高く、
ガラスが有るのに気が付かずに、ガラスに体当たりして、
ガラスにヒビを入れてしまいました。
多少怪我したそうですが、この場合はガラスの弁償を、
しないといけないのでしょうか??
よく見ると ガラスの縁に 注意のシールが有ったそうです。 コンタクトがずれてて、目の前がボケていたらしい?(一応住所等を控えられて様です)

法律詳しい人 コメント下さい。

A 回答 (1件)

 いずれのご質問も、当該ビルの階段・ガラスの設置位置、設置目的、事故当時TEOSさんやご友人がどのような姿勢でどの程度の速度で歩行しておられたか、事故当時の事故現場周辺の視界の良否といった事実関係や、事故状況を的確に立証し得る客観的証拠(目撃者やTEOSさんないしはご友人ご自身のお話ではなく、防犯ビデオの映像など)の有無で、結論が動き得ます。


 ただ、大まかな見通しを申し上げるとすれば、
・ TEOSさんが損害賠償をご請求になることは困難である。
・ ご友人は損害賠償(「ガラスの弁償」のほか、営業上の逸失利益等も含み得ます。)責任を負われる可能性が高い。
ということになろうかと考えます。

1 TEOSさんのご請求について
 民法717条1項は、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があったことによって他人に損害が生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対して損害賠償責任を負い、占有者が損害の発生を防止するために必要な注意をしていたときは、所有者が損害賠償責任を負う旨規定しています(つまり、占有者か所有者かのいずれかが責任を負うわけです。)。
 そして、TEOSさんのご請求をもっとも容易に基礎付け得るのが、同条を根拠とするご請求です。

 ところが、本件では、因果関係、すなわち
・ TEOSさんが本件ビル内で転倒なさったこと。
・ TEOSさんの負傷の原因は、本件ビル内で転倒なさったことにあること。
を的確に立証し得る客観的証拠をTEOSさんはお持ちではないのではないかと思われます(本件ビルの管理者(占有者)・所有者には、TEOSさんの店頭状況を撮影したビデオ映像を作成する義務も、仮に作成していたとして、これをTEOSさんに開示する義務もありません。)。
 TEOSさんは、応対した店員の氏名をご記憶とのことですが、顧客が店員の氏名を知る機会は事故対応の際以外にも無数に考えられますから、このご記憶のみをもってご転倒とご負傷の因果関係をご立証になることは困難です。

 仮に上記の点はご立証が可能であるとしても、本件においては、「瑕疵」の存在をご立証になることが困難なのではないかと思われます。
 ここに、「瑕疵」とは、通常有すべき安全性を欠くことをいいます。つまり、事故現場の階段の構造や管理状況が、
・ 当該階段の使用目的(多数の顧客が往来することが予定されていた場所か、従業員用通路として予定されていた場所かなど。)
・ 当該階段の現実の使用状況
・ 事故時の被害者の行動態様(通常の速度で歩行中であったか、走っていたのかなど)
・ 当該事故の発生機序(メカニズム)を設計者・管理者において予測し得たか否か(予測不可能な混雑だったために、TEOSさんが十分な視界を得られず、あるいは周囲の顧客に押されてしまい、不可避的に生じた事故ではないかなど。同種事故の多発というTEOSさんご指摘の事情は、この点に関係しますが、この点のみをもって瑕疵が存するとは断定できないのです。)
などを総合勘案して、他の同規模・同種目的(商業ビルか、マンションか、工場かなど)の建物と比較した場合に標準的な安全水準を備えていないことをいうわけです。
 TEOSさんは、こういった事実関係をご自身で調査なさるという労力・費用を費やされなければ、ご請求を貫徹なさることはできないことになります。

 大変不謹慎で恐縮ですが、先年発生した花火大会の際の歩道橋圧死事故を例に採れば、事故が発生した事実そのものから直ちに歩道橋の管理者(占有者)や所有者の損害賠償責任が認められるものではなく、
・ 当該歩道橋が他の歩道橋と比較して標準的な設計・管理状況となっていたか。
・ 歩道橋の管理者にとって、事故時の混雑状況や事故の発生機序(メカニズム)が事前に予測し得た範囲のものであったか。
・ 歩道橋の管理担当者にとって予測不可能な事件が原因となって、当該事故が発生したのではないか(若者の一団が騒いでいたとの目撃情報は、この観点から問題となります。)。
といった、諸般の事情を検討して、初めて結論が出るものなのです。

2 ご友人の件について
 本件においては、
・ 事故現場にガラスが存在する目的(外壁なのか、通路側に設けられたショウウィンドウなのか、通路上に設けられたオブジェなのか、など)
・ ガラスの大きさ、ガラス利用の必然性(ガラスを多用し開放感を売りにしたビルか否かなど)
・ 衝突防止策の有無・程度(「注意」とのシール、着色、警告の立て札など。例えばショウウィンドウであれば、巨大なシールを中央部に張る必要はなく立て札で足りるなど、ガラスの利用目的によってもここにいう「防止策」の有無・程度の判断は変わってきます。)
といった諸般の事情を考慮して、当該現場を通行する者が、通行者として通常要求される程度のの注意を払えばガラスの存在を認識し得たか(過失の存否)が、まず問題となります。

 もっとも、お怪我をなさるほどですから、ご友人は、比較的高速度で、相当の大きさのガラスに衝突なさったものと思われ、しかもコンタクトレンズがずれていたためにガラスにお気づきになるのが遅れた(=コンタクトレンズがずれるという管理者(占有者)・所有者が関知し得ない事情がなければ本件事故は発生しなかった可能性が高い)ようですから、ご友人に過失がなかったということは困難ではないかと思われます。

 仮にご友人に過失があるとすれば、ご友人が負われるべき損害賠償責任の範囲は、ガラスの弁償にとどまらず、たとえば後片付けや新しいガラスの設置費用及びこれらの作業の間営業を停止していたのであればその間に得られたはずの営業利益などの「通常生ずべき損害」(民法416条1項、大審院大正15年5月22日判決)一切に及びます(不法行為責任、民法709条)。

 ただ、本件事故の発生や損害の発生につき、本件ビルの所有者にも責めるべき事情があれば、実際の賠償額は損害額の一部に限定されます(過失相殺、民法722条2項。交通事故でいう「過失割合」をご想起ください。)。
 ここにいう「責めるべき事情」は、その多くが上記1でご説明申し上げた「瑕疵」を基礎付ける諸事情と重複するであろうと思われます。

 なお、TEOSさんは、ご友人がお怪我をなさったことがご友人の不法行為責任の有無や賠償額の範囲に影響するのではないかとお考えであろうと拝察いたします。
 しかし、この点は、上記1と同様、本件ビルの管理者(占有者)・所有者がご友人に対して損害賠償責任を負うか否かの問題です。そして、仮にご友人にも損害賠償請求権があるとしても、これとご友人の損害賠償義務とは相殺できません(民法509条、最高裁昭和49年6月28日判決などご参照)から、ご友人がお怪我をなさったことで、ご友人が損害賠償義務を免れるということにはならないわけです。

3 ご相談窓口のご紹介
 以上のとおり、ご質問の結論は具体的事実関係に左右される部分が大きく、図表を用い得ない本サイトにおいて的確な見通しを立てることは不可能です。
 仮にTEOSさんやご友人と同種の事例が本件ビルにおいて多発している(または、ご友人に対する賠償請求額がご想像以上に多額であった)のであれば、有志を募られるなどして、弁護士にご相談になることをお勧めします。
 ご参考までに、日弁連のホームページ(http://www.nichibenren.or.jp/)をご紹介します。「法律相談窓口」→「法律相談センター」の順にリンクをたどっていただき、お近くの弁護士会のホームページにアクセスしてみてください。

 また、土曜日、日曜日にも電話でのご相談が可能な相談機関として、社団法人全国消費生活相談員協会(下記参考URL上段)と、社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会(下記参考URL下段)をご紹介します。
 
 ご期待に沿うような回答とならず、申し訳ありません。
 ご参考になれば幸いです。

参考URL:http://www.zenso.or.jp/,http://www.nacs.or.jp/
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この回答へのお礼

コメント  一杯かいていただきありがとう。
今後の教訓とします。

私の方は、お詫びで、商品券をいただきました。
治療費の代わりでしょうか??

友達は、ガラスのみの弁償と言うことで落ち着きました。

お礼日時:2002/07/05 19:25

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