遠距離で別れた元彼のとこにおいてあった荷物を
着払いで返してもらうように1年間ずっと
連絡しつづけてきました
残り3箱、そして昨年の12月になってから
月に一度連絡をしても
返信無が続き困り果てていました
つい先程ようやく連絡が取れたかと思えば
まともに謝る気がない様子で
3箱のうち2箱が家が燃えて
送ることができない状態だと言われました
とりあえず遅れる1箱を送るように言いました
さすがに私も一年荷物を待っていたこともあり
堪忍袋の緒が切れたという状態です
きちんと最初から最後まで
連絡の内容はとってあります
思い出深い大切なもの
もう二度と入手できないもの
それらを思うと怒りが抑えられません
この場合金銭請求等はできるのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
元彼の寄託物返還義務不履行による損害賠償を求めることになると思いますが,請求はできたとしても,その価額は「通常生ずべき損害」の額にとどまることになる(思い出深い大切な物だからといった加算はできない)と思います。
「物を預けた(保管を依頼した)」ということからすると,その法的性質は【寄託】(民法657条)になると思います。「寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない」(民法664条)とされているので,返してもらうには元彼のところに取りに行くべきであり,あなた(寄託者)から一方的に,元彼(受寄者)に「送れ」と要求することはできません。
もっともそれは原則の話であり,当事者間で「送る」ことにすることを決めることは可能ではありますが,法的な義務は寄託者にあるので,その費用は寄託者であるあなたが負うべきです。はじめから「着払いでもいい」ではなく「着払いで送ってください」と言うべきで,そうしておけば送付義務を元彼に押し付けることができたんですけどね。
ところで「家が燃える」というのは大変なことですが,その原因は何だったのでしょうね。
無償受寄者(タダで寄託物を預かっている人)は「自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって」保管すればいいことになっている(民法659条)ので,元彼に特別な保管義務を望むことはできません。
また,寄託物の返還請求は特定物の引渡請求になるので,その危険負担は債権者(送ってもらう人)の負担ということになると思います(民法534条)。その火事が債務者(送る人)の責任であるならば責任が転嫁されて元彼にその責任を追求することができると思いますが,そうでない場合は元彼にはその責任を追及することはできないのではないでしょうか。そのあたりも確認しておくべきだと思います。
元彼に火事の責任があり,その結果として寄託物の返還義務不履行になったのであれば民法416条の「通常生ずべき損害の賠償」が請求できる額ですが,民法709条の不法行為責任を追及する場合であっても民法416条が類推適用されるので,請求できる範囲はその限度にとどまります(それに損害の範囲を証明するものがないようなので,損害の程度をあなたが証明することになってしまいます)。
燃えてしまったものがどの程度の価値のものかがわかりませんが,訴訟を起こしたとしてもその程度しか請求できません。それでもいいと思うのであれば,やってみてもいいのかもしれません。
No.5
- 回答日時:
仮に、損害賠償請求するとすれば、理由は何ですか ?
単に「私の物」だけでは裁判所は認めません。
何故ならば、占有していないからです。
占有していなくても、その荷物の所有権を証する、例えば、受領書等があれば裁判所も認めると思います。
弁護士に依頼するほどでもないので、自分で裁判して下さい。
数千円は必要ですが。
なお、刑事的な責任追及はできません。
No.2
- 回答日時:
もちろんあなたの財産なので、損害があれば請求できます。
でも、それを金額に換算するのが非常に難しいです。
弁護士雇うほどの金額になるかを考えたら
あきらめて気持ちを切り替えるほうがいいかも・・・っていう意見です。
No.1
- 回答日時:
できません。
ガチな法律の話をすると、忘れ物は3ヶ月で家主へと所有権がうつります。
この場合、貴方が出ていって3ヶ月後に、元カレの部屋にあるものはすべて元カレのものになってしまっています。
残念ながら貴方が直接取りに行く他、手段はないでしょうし、被害請求もできないでしょうね・・・
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