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5月1日から就職し社会保険に加入し
母を扶養しています。
社保加入について説明していなかったので
5月上旬に国民健康保険証で診察に行きました。
その時に社保担当に提出する書類として
「健康保険被保険者(家族)療養費支給申請書」
を指定されたのですが、領収(診療)明細書に
記入してもらわなければならないのでしょうか?
領収書では書類不備でしょうか?

A 回答 (1件)

それは、「一旦国保で診療を受けたが、5月1日から社保の適用を受けているので社保に医療費を振り替える」という手続きをされるという解釈でよろしいのですね。


その前提で回答させていただきます。

通常の保険診療では、医療機関は診療報酬明細書(レセプト)で保険者(社会保険や国民健康保険)に医療費を請求します。
レセプトにはどんな診療内容でそれに要した費用がいくらだったかが記載されています。(実際には診療内容とその保険点数が記載されていますが)
保険者はそのレセプトに基づいて医療費を支払います。

つまり、保険者が保険診療に関する費用を支払うためには、その診療内容の明細が明確にわかる書類(早い話が、レセプトと同等の内容のもの)が必要だということです。
領収書には「診察料」「処置料」などの項目に分けて点数が記載されていますが、ひとつひとつの診療内容はわかりません。
(ただし、最近では患者の請求次第でレセプトと同等の内容を記載した領収書を発行してくれる医療機関もあるようですが。)

ですので、診療明細書にレセプトと同じ内容を記載してもらい、療養費支給申請書とともに提出する必要があるわけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても分かりやすく、よく理解できました。
早速病院へ行き、明細書にレセプトと同じ内容を記載して
もらいます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/05/25 16:36

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