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美容室を経営しています。支店を任せていた従業員が店を出すことになり、円満退社ということでオープンしてみると、うちのお客様にダイレクトメールをおくっていたようでカルテまで持ち出したことが判明。なんだかすっきりしません。常識でわかっていると思ってました。これって罪ですよね。

A 回答 (2件)

相手の行為は不正競争防止法の営業秘密の不正取得行為、不正使用行為・不正開示行為が成立すると思われますので、刑事法の犯罪であり(警察に告訴できます。

)、差止め請求、損害賠償の請求ができそうです。弁護士と相談して、これらについて、両方申し立てるのか、金銭的な賠償があれば、告訴しないのか、対策を取ってください。

参考URL:http://www.mars.dti.ne.jp/~kos/law/lives/infolaw …
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この回答へのお礼

ありがとうごさいました。何となくしてはいけない事だとは思っていましたがこのような法律で守られていると知り、心強くなりました。この先どうするかは、よく考えます。

お礼日時:2002/07/02 03:10

これは、とても難しい問題ですが、カルテを持ち出した証拠があれば罪を問えますが、事情をすべて法律の専門家である弁護士に相談された方が良いと思います。


相談するだけでしたら、相談料一万円前後で相談にのってくれますし、適切なアドバイスもしてくれます。証拠となるような書類はそのときに持参してください。
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