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現在、県営団地に住んでます。
父の名義(?)で借りています。
父が亡くなった場合、この団地に住み続ける事はできるのでしょうか?

父には借金が数百万ある為、財産放棄をしようと思っています。
その場合、この団地に住み続ける事は不可能になってしまうのでしょうか?

それとも、借りている部屋なので財産放棄とは関係なく
住み続ける事ができるのでしょうか?

祖父(母方)との思い出のあるこの部屋を母は離れたくないようなので、
何か良い方法がないかと探しております。

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

遺産放棄とは関係ありませんよ。

遺産ではなく借りてますから。

でも、貸す側との契約を締結し直す必要があります。
県営とのことですので、県に問い合わせてみてください。
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名義人が死亡した場合は「入居承継承認申請書」という申請書で名義人の変更が出来ると聞いたことがあります。


お住まいの地域によって手続きなどは違うと思いますので一度問い合わせされるのが良いと思います。
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これに関しては割と有名な判例があります。


通常の賃借住宅であれば賃借権の相続も認められるのですが、公営住宅に関しては認められない、というのが結論です。
理由としては公営住宅の場合は入居に関する審査が通常の賃貸住宅とは異なる、という物です。
ですので、相続放棄とは関係なく住み続けられないことになります。
また、通常の賃借住宅であっても、相続を放棄すれば賃借権も手放すことになりますので新たに契約を結ぶ必要があるでしょう。
ですので二重の意味で住み続けることは難しいかと思われます。

ともあれ一度団地の管轄部署に問い合わせてみてください。
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私が管理人をしている県営住宅の場合についてですが、名義人が死亡した場合でも、同居人であれば、申請によって名義変更することができます。

「同居人」といっても、県に同居の事実を届けていなければならず、県の台帳上に登録されていることが必要です。つまり、質問者さんの亡くなられたお父上が、独居の登録であれば、明け渡しが必要になります。
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