私の勤務先では休日出勤する場合「休出」「振出」という2つのパターンがあります。
・「休出」・・・振替休暇を取得しない出勤(労働時間は8時間を越える場合にも使用する)
・「振出」・・・振替休暇を取得できる出勤。(労働時間8時間未満の場合は「休出」に変更となる)
私は年俸制で働いており、給与は毎月一定で残業代は一切出ないのですが、この半年、上司の命令で「休出」を24日行っております。(いずれも労働時間は8時間以上)
この「休出」は我々労働者には何も支払われないため、「申請が必要なサービス残業」的な扱いになっております。
半年で24日「休出」を行いますと、ほぼ1ヶ月働いた計算であり、会社にいいように使われているように思えてなりません。
そこで質問ですが
・上記「休出」のような制度は法律で認められているのでしょうか?
・多すぎる休出を理由に、私が会社に休みや給与の支払いを請求することはできるのでしょうか?
以上、宜しくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
年俸制と言うだけでは正確な労働形態が判断しかねますが、お話を聞く限り単なる正規雇用かと思います。
であるなら、年俸制と言っても単に給与形態が異なるだけですから、当然残業代を払ってもらう権利がありますし、休日出勤手当を貰う権利もあります。
休日出勤の場合4週で4日以上の休日を確保した上であるなら125%の日給を貰う権利があります。休みがそれを下回るのであれば135%になります。(まぁ、下回った時点で違法なのですが、協定等で可能な場合があります)
年俸制ということですので、労働日数や時間が月ごとに決まっているわけではないのかもしれませんが、だからといってどのように就業してもいいというわけではありません。(請負契約でない限り)
就業規則や労働契約書を調べて、自分がどういった条件で働いているのかもう一度調べてみてください。その上で疑問を感じたら、労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょうか?
ちなみに請負契約が結ばれていた場合、偽装請負にあたる可能性が高いので疑ってかかってください。(請負なら上司の命令というのはありえないため)
No.3
- 回答日時:
>「休出」・・・振替休暇を取得しない出勤(労働時間は8時間を越える場合にも使用する)
休日出勤は、勤務日以外の出勤に該当し、別途給与の支払いが請求できます。
>「振出」・・・振替休暇を取得できる出勤。(労働時間8時間未満の場合は「休出」に変更となる)
振り替え出勤は、本来の出勤日以外の出勤につき、出勤日数分の休日を別の日に取得できます。
また休日を与えられない場合は、別途給与支払いの対象となります。
「休出」を強要され給与の対象外であれば、労基違反の可能性がつあります。
この回答への補足
ご回答、ありがとうございます。
ちなみに、こういった「休出」「振出」が法的にどのように規定されているのか調べるには、どのような書籍・WEBサイトを調べれば良いのでしょうか?
法的根拠を提出できれば、交渉もできると思いましたので。
>「休出」を強要され給与の対象外であれば、労基違反の可能性がつあります。
上司の命令ではありますが、自主的に出勤している、ということになっているようです。もう少し社内の規則を調べてみます。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
「休出」は振り替え休日が与えられないと言うことだと思いますが、
「振休」がないのであれば、残業代が当然請求できます、まずは
休出分を時間換算し残業の申請をしましょう、会社が認めないのであれば労働基準局に相談しましょう。
この回答への補足
ご返信、ありがとうございます。
>「休出」は振り替え休日が与えられないと言うことだと思いますが
はい、その通りです。
>「振休」がないのであれば、残業代が当然請求できます
私は年俸制で働いており、時間外労働について残業代が出ないのですが
それでも請求できるのでしょうか?
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