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こんばんは。
回答者の皆様いつも
ありがとうございます。

さて質問なのですが、私の知り合いの
女性が、現在お母さんと(70歳くらい)
二人暮らしなのですが、
お母さんは無職で、その女性は働いています。
社会保険などすべて加入の正社員です。
金額ははっきり聞いていないのですが、
お母さんは亡夫の遺族年金と
国民年金を受給しているそうです。
どこで聞いたのかはわからないのですが、
(おそらく会社) 女性がお母さんを
自分の扶養家族にいれたいといったら、
「お母さんは年金を受給しているので、
扶養に入ることはできない」と
言われたそうです。

それは本当なのでしょうか。
女性は、「年金を受給していても
扶養にいれることは可能と
聞いたことがあるので腑におちない」
と言っております。
どなたか教えて頂けないでしょうか。
わかりづらい文章で、申し訳ありません。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

まず、お母様の年金が国民年金の老齢基礎年金だけであり、残りは遺族厚生年金か遺族共済年金だとしましょう。


その場合には遺族年金は非課税なので老齢厚生年金だけが所得の計算対象となりますけど、これは公的年金等控除の後には所得38万を下回るから、税法上の扶養家族には入れるでしょう。
もしお母様自身が他にも年金をもらっていればこの限りではありませんが。

あと扶養という言葉には健康保険の扶養もあります。
多分ご質問ではこちらの可能性が高いのではと思います。
健康保険の扶養に入れるには、お母様の年金総額が180万未満とする基準が一般的です。このときには遺族年金なども全部入れた金額です。
また所得ではなく総額です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
早速知り合いに教えたいと
思います。感謝いたします

お礼日時:2007/06/04 21:12

確かに父母や祖父母などの直系尊属「同居/別居を問わず」も扶養を申請できます。

また、被保険者に主として生計を維持されていることが必須条件です。ただし、健康保険の扶養の条件には「今後向こう1年間(12か月)の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義があります。60歳以上の年金受給者の場合は、これが180円(税引き前)となります。超える場合は扶養に入れられないと言うしくみです。さらに、同居の場合ですと、被保険者の収入の1/2未満でなければ扶養にできません。
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遺族年金や老齢年金など合計して所得が年額180万以上を超える方は、子供さんの扶養には入れません。

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何回も回答されていることですが、「扶養家族」などという言葉は正式にはありません。


税金の“扶養”(扶養親族)と健康保険の“扶養”(被扶養者)とは別の制度です。基準も趣旨も違います。
ごっちゃにしている人が多いんですが。
※ちなみに、「控除対象配偶者」(税金)と「第3号被保険者」(年金)も別。

おそらく、制度の区別も金額の区別もしていないことからの誤解ですね。

・遺族年金は、税法では「所得」に入れないが、健康保険法では「所得(実質的には収入)」に入る。
・60歳以上の場合、年金額が少なくて収入額が180万円未満なら被扶養者になれるが、180万円以上だとなれない。


ついですが、
〉遺族年金と
国民年金を受給している
こんな言い方はありません。

「遺族年金」には、国民年金からの「遺族基礎年金」と厚生年金からの「遺族厚生年金」、共済からの「遺族共済年金」があります。
「国民年金」から支給されるものには、「老齢基礎年金」と「遺族基礎年金」と「障害基礎年金」があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
早速知り合いに伝えたいと思います。
感謝致します。

お礼日時:2007/06/04 21:14

年金は、もらった総額から「公的年金等控除額」を引いた数字が、『年金所得』となります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
年金所得が 38万円以上あれば、控除対象扶養者にはなれません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
きっと、そのお母さんは年金をたくさんもらっているのでしょうね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
早速知り合いに教えたいと
思います。感謝いたします。

お礼日時:2007/06/04 21:11

出来ますよ。

私も老齢年金受給者である親を扶養に入れましたから

老齢基礎年金(国民年金)、老齢厚生年金(厚生年金)、退職共済年金、厚生年金基金、
遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、その他の年金

これらのすべてのそのお母様の総収入をあわせ、
更に生活が厳しい場合、
例えば、そのお父様の死後、パートではたらかれていたけれど、
持病が悪化して仕事をやむを得ずやめて、
収入が年金だけとなって年金だけでは生活が困難になるとかであれば
可能です。

一ヶ月22万かかるところ、年金収入の合計が8万しかなかったなどで、
お母様の生活費としてそのお友達が14万負担しているとかであれば、
年金を貰っていても扶養に入れることは出来ます。
年金収入が少なく、なお、年金収入より沢山そのお友達が負担しているようなら許可が下りる可能性も高いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
早速知り合いに教えたいと
思います。感謝いたします。

お礼日時:2007/06/04 21:10

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