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以前利用していたため池を埋めようと考えています。
昔は田んぼの水を引くためにため池を作ったのですが
田を作っている人がいなくなりました。

今現在使っている人は、みかんのかん水用に水を使っている人だけです。
土地は自分の名義地です。

みかんの耕作者は反対しているようです。
しかし、もともとは田の水用に作ったため池ですので、
田が無くなった現在、埋めることにはなんら問題ないと思っています。


質問事項は
1.水利権は田用以外の目的でも権利を主張できるか。
2.埋めるのに反対している人が1人でもいる場合には、埋めることは出来ないのか。
3.もし、反対を押し切って埋めた場合には、どんなことが考えられるか。

以上、わかりにくい質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

当該ため池は質問者様の所有地内にあるわけですね?ならば、埋めるのは土地所有者である質問者様の自由と思われます。



質問者様の家は元々は地主だったのではないですか?恐らく、質問者様の先祖が自分の所有する(当時は小作人が耕す)田んぼのために、自分の所有地内にため池を掘ったのでしょうが、時代の変化でため池の存在理由がなくなれば、自己所有地内にため池を保存する義務などありません。

弁護士に相談すれば、
「質問者様の所有するため池から現在水を引いているみかん農家は特に権利を有していない。質問者様の好意によって水を引かせて貰っているだけである。質問者様がため池を埋めれば、みかん農家は自らの責任で代替水源を探すしかない」
といった助言が返ってくると思われます。弁護士の助言に従ってください。
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