幼稚園時代「何組」でしたか?

市県民税の納付書が届きました。
18年7月末で退職し、19年3月に再就職しました。
税額が妙に高い気がするので質問させてください。

1. 18年7月末の退職時、住民税として¥95,000支払いました。
  当時の会社の給与明細確認したところ、
  毎月¥9,500ずつ住民税が天引きされていました
  (=18年8月~19年5月までの10ヶ月間、退職しなければ天引きされていた税金ということですよね?
  年額に直すと¥9,500×12=¥114,000)
2. 19年3月より最就職し、現在は住民税天引きされてないようです。
3. 届いた納付書の金額は¥106,600円

昨年は7ヶ月間無収入だったのに、去年の税額と¥10,000も違わない。
これって高すぎませんか??

A 回答 (6件)

今年の2月3月に確定申告してらっしゃるものとして回答します。



国から地方への財源移譲で平成19年1月から所得税を引き下げるかわりに
住民税は、19年6月から最低税率5%から10%に変わっています。

よって、18年中所得金額が前年より半分になったとしても
税率が倍になってますから、今回の納付書の金額はあっているものと思われます。

この回答への補足

★すみません、締め切る前に追加で質問なのですが・・・

この納付書で一括納付してしまえば、現在の会社からは、来年の6月までは住民税の天引きがないということでよろしいのでしょうか??

補足日時:2007/06/03 12:58
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
ちゃんと税率をみて計算してみたら合っているみたいですね・・・。
税額が倍・・・こんなに身にしみるものだとは思いませんでした。
CMやTVでも取り上げられている話題でしたが関心を寄せていませんでした。
天引きではなく納付書で届くと実感しますね。


短時間の間にみなさんに素早い回答をいただき感謝いたします。
ありがとうございました!!

お礼日時:2007/06/03 12:49

質問者様は再就職されていますので、該当するかどうかはわかりませんが、平成19年の所得が確定した後に、納付した住民税の一部が還付される経過措置がありますよ。



税源移譲については・・
【平成19年に支払う住民税は平成18年の所得に対してかかる】ということですから、平成18年も19年も収入額に変化がない人は問題がないのですが、収入の増減がある人は影響がでてきます。それは、前年度の所得に対して、【新しい計算方法で住民税が計算される】からです。
平成19年が無収入の場合、平成18年の所得に対して住民税がかかりますから、こういう方の場合は、所得税の減税の恩恵は受けていないわけですよね。
それを解消するために、経過措置があるようです。リンク先を参照してみてください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/topics/top …<税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置(平成19年度分住民税のみ適用)のところです>

参考URL:http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/topics/top …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

読ませていただいた感じでは該当しないかもしれませんが・・・(残念。)
今年は理由あって確定申告に行かなくてはならないので
そのときに「経過措置」についてよく聞いてみようと思います!

お礼日時:2007/06/10 11:21

締切前ですが、追加にお答えしておきます。



一括で納めてしまえば来年の5月まで住民税の天引きはありません。
みなさん、損した気分といいますが
他にも貼り付けた参考URLをどうぞ。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/topics/data/h18/53 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

一括で納めてしまおうと思います。
所得税が減っているんですね、
ダンナの給料見ていてもあまり実感はありませんでした。
合計税額は若干増えるみたいですね。

お礼日時:2007/06/10 11:14

今年度より、国税である所得税と地方税である市県民税の割合が変更され


市県民税で徴収される割合が高くなっています、この点も影響しているかも
しれません。
この事については、納付書に説明書は同封されていませんでしたか?
また、税額の根拠となった、所得額や税率については納税通知書に記載
されているはずですので、その根拠となった所得額がご自分の思われて
いる金額と異なるなら、市県民税担当課にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

税率の変更説明、一緒に入っていましたがちゃんと読んでいませんでした。年収にかかわらず一律になったみたいですね。
私の場合、課税対象額が105万円なので
もし税率改正前ならば5%=¥50,000ほどで済んでいたところが、
改正によって10%=105,000という計算。
計算上はあっています・・・
あぁ、なんだか損した気分です。

お礼日時:2007/06/03 12:43

#1です 念のため


県市民税も収入の金額から計算しますので…
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>18年8月~19年5月までの10ヶ月間、退職しなければ天引きされていた税金ということですよね?



天引きということなら その期間ですが
1月1日~12月31日 という期間を前提に話をすると違ってきます
~確定申告は↑この期間が基本→所得税に反映される

H18年に支払った分はH17年の所得に対して計算された所得税なので、
H18年に退職しようと、収入がゼロだろうと支払わなければいけない金額。
(何か届けを出せば免除されるとしても)

現在支払えといわれているのH18年に稼いだ分に対しての所得税…
→19年3月より最就職し、現在は住民税天引きされてないようです…で正解なのでしょう

>3. 届いた納付書の金額は¥106,600円
昨年の収入が ランク分けしたときにH17年の所得と大した違いがなかったのかもしれません。それより…昨年の所得に関して確定申告はされましたか? もししてないと、前年度と同様…というような計算をされると聞いたことがあります。(収入がゼロだったかどうか申告してないわけですから…)

細かい計算に関しては税務署や確定申告関係のHPにありますので~お住まいの市町村のページでご確認ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

>昨年の所得に関して確定申告はされましたか?
確定申告はしました。会場の人に言われるがままだったので何を申告したかは覚えていませんが、、。

>昨年の収入が ランク分けしたときにH17年の所得と大した違いがなかったのかもしれません。
なるほど、ランク分けですか・・・でも
H17年の年収は、400万円以上だったと思います。
H18年の給与所得は、市県民税納付書に書いてあるのを見ると270万円ほどです。
そこから社保・生保など控除され、課税対象金額は105万とのことです。
ランク分けにしても結構な差がありますよね。。

お礼日時:2007/06/03 12:32

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