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経理を担当する者です。
 地方公共団体等(社団法人○○、○○振興協会)の主催する講習や分析といったことを参加、依頼するとき受講手数料や分析代で県の収入証紙にて支払う場合がありますが、この課税区分は非課税扱いでよろしいんでしょうか?私は前々から非課税扱いと認識していたのですが・・・
確認ため、どなたか太鼓判又はご指摘頂ければ幸いです。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>私は前々から非課税扱いと認識していたのですが…



その根拠を書かれると、より的確な回答が得られます。

>地方公共団体等(社団法人○○、○○振興協会)の主催する講習や分析…

行政に払う手数料で非課税になるのは、戸籍や住民票の交付とか、免許・資格等の申請料などだけです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm
民間でも同種のことを行える講習会などは、当然に課税されます。
まして、
「社団法人○○、○○振興協会」
などは民間の団体ですね。

>県の収入証紙にて支払う場合…

印紙や証紙、切手類、また商品券やプリペイドカードなどは、買うときは非課税ですが、使うときに課税されます。
郵便局で 80円の切手を買っても、80円に消費税は含まれていません。
しかし、手紙にはって出すときの郵便代は、
「76円19銭プラス消費税 3円81銭」
であり、このときに消費税を取られます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

これまでちょっと勘違いしていました。
ご回答誠にありがとうございました。

お礼日時:2007/06/04 14:39

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